○土庄町多面的機能支払交付金交付要綱
平成26年9月19日
告示第69号
(趣旨)
第1条 土庄町多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)の交付については、土庄町農林水産業振興条例施行規則(昭和55年土庄町規則第19号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
第2条 この要綱は、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、広域活動組織又は活動組織(以下「対象組織」という。)に交付金を予算の範囲内で交付するために必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象及び交付額)
第3条 交付の対象経費及び交付額は、別表に掲げるとおりとする。
(交付申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする対象組織の代表者(以下「補助事業者」という。)は、土庄町多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に町長が必要と認める書類を添え、毎年度別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りではない。
(交付決定)
第6条 町長は、前条第1項の規定により提出された交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をし、その内容を補助事業者に通知するものとする。
2 町長は、前項の交付金の交付の決定をする場合において、交付金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。
2 町長は、前項の変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、また必要に応じて現地調査等を行い、その適否を審査し、適当と認めたときは、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
(事業の遅延等)
第8条 補助事業者は、交付金に係る事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに土庄町多面的機能支払交付金遅延届出書(様式第3号)を町長に提出してその指示を受けなければならない。
(事業の実績報告)
第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業の成果を記載した土庄町多面的機能支払交付金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に町長が必要と認める書類を添え、速やかに提出しなければならない。
2 第5条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合は、これを交付金額から減額して報告しなければならない。
3 第5条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)による消費税等相当額報告書(様式第8号)を速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(交付金の額の確定)
第11条 町長は、実績報告書を受理したときは、当該書類の審査及び必要に応じた現地調査等により、その報告に係る事業の成果が交付金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
2 町長は交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、その超える部分の交付金の返還を命ずることができる。
3 補助事業者は、交付金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を土庄町に納付しなければならない。
(交付決定の取消等)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 補助事業者が、法令、この要綱又は法令若しくはこの要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助事業者が、交付金を交付金に係る事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が、交付金に関して不正その他不適当な行為をした場合
(4) 対象農用地が転用等により減少した場合
(5) 交付の決定後生じた事情の変更等により、事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(交付金の概算払)
第14条 町長は、既に着手した事業で必要と認めるものについて、交付金の概算払をすることができる。
(財産の管理等)
第15条 補助事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を交付金の交付の目的に従って適正に管理しなければならない。
2 取得財産等は、取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円を超える機械及び器具類とする。
3 処分制限に要する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし、同令に定めのない財産については、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)別表に定める処分制限期間とする。
4 取得財産等は、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、交付金の交付目的に従って、その効率的な運営を図らなければならない。
5 補助事業者は、第3項に規定する期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
6 町長は、前項に規定する承認を受けた補助事業者が、取得財産等を処分することにより収入があった場合は、補助事業者にその収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(交付金の管理)
第16条 対象組織は、交付金を受け、交付金会計を設けて管理するものとする。
2 対象組織は、交付金を他の事業に係る経理と区分して整理しなければならない。
3 対象組織は、交付金以外の資金の積立を行う場合には、別の勘定を設けなければならない。
4 対象組織は、交付金を金融機関への預金又は貯金により管理するものとする。
5 対象組織は、交付金の運用により生じた運用益を資金に繰り入れるものとする。
(関係書類の保管)
第17条 交付金に係る帳簿及び証拠書類又は証拠物は、交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。ただし、取得財産等で農林畜水産業関係補助金等交付規則に定める処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳(様式第9号)その他関係書類を整備保管しなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行規則)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成26年度の予算に係る交付金から適用する。
(経過措置)
2 経過措置として、農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成24年4月6日付け23農振第2342号農林水産事務次官依命通知。)に基づき平成25年度までに採択された共同活動支援交付金及び向上支援交付金に係る事業については、交付単価を香川県農地・水保全管理支払交付金交付要綱(平成23年4月1日付け23農村第1830号)によるものとし、交付金の交付、実施状況及び実績の報告等については、この要綱に基づき行うものとする。
附則(平成27年6月30日告示第57号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の土庄町多面的機能支払交付金交付要綱の規定は、平成27年度の予算に係る交付金から適用する。
附則(平成30年6月11日告示第51号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の土庄町多面的機能支払交付金交付要綱の規定は、平成30年度の予算に係る交付金から適用する。
附則(令和元年11月20日告示第92号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の土庄町多面的機能支払交付金交付要綱の規定は、令和元年度の予算に係る交付金から適用する。
附則(令和3年6月16日告示第76号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の土庄町多面的機能支払交付金交付要綱の規定は、令和3年度の予算に係る交付金から適用する。
附則(令和4年6月24日告示第87号)
この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月30日告示第65号)
(施行期日等)
1 この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の土庄町多面的機能支払交付金交付要綱の規定は、令和5年度の予算に係る交付金から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の土庄町多面的機能支払交付金交付要綱は、令和5年度に実施する事業について適用し、それ以前の年度に実施した事業については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条、第4条及び第7条関係)
事業 | 経費の内容 | 交付金の交付額 | 軽微な変更 | ||||
経費の配分の変更 | 事業内容の変更 | ||||||
次に掲げる変更以外の変更 | 次に掲げる変更以外の変更 | ||||||
1 農地維持支払交付金 | 対象組織が実施要綱別紙1の規定に基づいて行う事業に要する経費 | (1) 基本単価(10a当たり) | 交付金額の増減 | 事業実施主体の変更 | |||
田 | 3,000円 | ||||||
畑 | 2,000円 | ||||||
草地 | 250円 | ||||||
2 資源向上支払交付金 | 対象組織が実施要綱別紙2の規定に基づいて行う事業に要する経費 | (1) 地域資源の質的向上を図る共同活動 ア 基本単価(10a当たり) | |||||
田 | 2,400円 (2,000円) | ||||||
畑 | 1,440円 (1,200円) | ||||||
草地 | 240円 (200円) | ||||||
イ 継続単価(10a当たり) | |||||||
田 | 1,800円 (1,500円) | ||||||
畑 | 1,080円 (900円) | ||||||
草地 | 180円 (150円) | ||||||
※ 「多面的機能の増進を図る活動に取り組まない地区の資源向上支払(共同活動)の単価は5/6単価となり、( )内の単価が適用される。 (2) 施設の長寿命化のための活動(10a当たり) | |||||||
田 | 4,400円 | ||||||
畑 | 2,000円 | ||||||
草地 | 400円 | ||||||
(3) 地域資源保全プランの策定 | |||||||
区分 | 地域資源プランの策定に対する1組織当たりの交付額 | ||||||
地域資源保全プラン | 500,000円 | ||||||
(4) 活動組織の広域化・体制強化 | |||||||
区分 | 活動組織の広域化・体制強化に対する設立される1組織当たりの交付額 | ||||||
活動組織の広域化・体制強化 | 400,000円 | ||||||