○土庄町まち・ひと・しごと創生総合戦略会議要綱
平成27年6月30日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、土庄町附属機関設置条例(令和元年土庄町条例第47号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、将来にわたって持続可能なまちづくりを進めるための指針となる土庄町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定に取り組むとともに、総合戦略に基づく施策の推進及び進行管理を図るため、条例に基づき設置された土庄町まち・ひと・しごと創生総合戦略会議(以下「会議」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 会議に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の中から互選する。
3 会長は、会務を総括し、会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第3条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(招集)
2 この告示の施行の日以後、最初の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(令和元年10月11日告示第79号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年12月20日告示第105号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。