○土庄町子ども・子育て会議要綱
平成26年3月25日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、土庄町附属機関設置条例(令和元年土庄町条例第47号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び施策について調査検討を行うため、条例に基づき設置された土庄町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 会議に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の中から互選する。
3 会長は、会務を総括し、会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第3条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(招集)
2 この要綱の施行の日後、最初の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(平成26年5月1日告示第40号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年12月20日告示第105号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。