○土庄町島ぐらし体験の家の設置及び管理に関する条例施行規則
平成25年3月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、土庄町島ぐらし体験の家の設置及び管理に関する条例(平成25年土庄町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用期間)
第2条 土庄町島ぐらし体験の家(以下「施設」という。)の使用期間は、最短使用期間を1週間とし、それ以降の使用を1日単位とし、最長3月間とする。
(休業日)
第3条 施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日)
(2) 町長が施設の管理上必要と認める日
(使用料の納付)
第5条 条例第4条第1項に規定する使用料は、原則として使用期間に応じて前納しなければならない。
(使用料の返還)
第6条 既納の使用料は、返還しない。ただし、特別の事由により町長が認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 条例第6条第2項の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 地域内外を問わず地域振興のための交流活動を行う場合
(2) その他町長が、特別の事由があると認めた場合
(遵守事項)
第8条 施設の使用許可を受け、施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 条例第1条の趣旨に沿って施設を使用すること。
(2) 施錠等により施設を善良に使用し、鍵を紛失したときは、速やかに町長に報告すること。
(3) 火気の取扱いに注意するとともに、施設内の備品等を適切に取り扱うこと。
(4) 施設及び施設周りの清掃を行い、環境の整備を行うこと。
(5) 前各号に掲げる事項のほか、使用許可に付された条件及び指示に従うこと。
(原状回復及び退去)
第9条 使用者は、使用期間が満了したとき又は前条の規定により施設の使用の許可が取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復し、退去しなければならない。
(立入り)
第10条 町長は、施設の防火、火災の延焼、構造の保全その他施設の管理上必要があるときは、施設内に立ち入ることができる。
2 使用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定による立入りを拒否することはできない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、自己の責めに帰すべき原因により、施設等を破損し、又は滅失したときは、直ちに町長に報告し、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年11月29日規則第21号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。