○土庄町島ぐらし体験の家の設置及び管理に関する条例

平成25年3月25日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、土庄町島ぐらし体験の家の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民と町外住民との交流拡大及び定住促進による活性化を図るため、土庄町移住交流滞在施設として土庄町島ぐらし体験の家を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 土庄町島ぐらし体験の家

位置 土庄町甲909番地1

(使用の許可)

第4条 土庄町島ぐらし体験の家を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(許可の取消し)

第5条 町長は、前条第1項の許可をした後において、同項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を取り消し、若しくは使用を停止させ、又は同条第2項の許可に付した条件を変更することができる。この場合において、使用者が損害を受けても、町長は、その責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により前条第1項の許可を受けたとき。

(3) 前条第2項の許可に付した条件に違反したとき。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める使用料(消費税相当額を含む。)を納めなければならない。

2 町長が特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

単位

使用料

1日

2,000円

土庄町島ぐらし体験の家の設置及び管理に関する条例

平成25年3月25日 条例第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成25年3月25日 条例第12号
平成27年3月20日 条例第3号