○土庄町放置自転車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成25年3月25日

規則第7号

(放置自転車等に対する措置)

第2条 条例第5条第1項の規定による移動命令は、警告書(様式第1号)により、当該放置自転車等に取り付けて、その旨を命ずるものとする。

2 条例第5条第2項に規定する相当の期間は、前項の警告書を放置自転車等に取り付けた日から7日間とする。

(保管した放置自転車等の措置)

第3条 条例第5条第2項の規定により放置自転車等を移動し、保管したときは、自転車等保管台帳(様式第2号)を作成するものとする。

2 当該放置自転車等を利用者等に返還するため、次に掲げる調査を行うものとする。

(1) 自転車等本体に明示された所有者の住所、氏名、電話番号等による調査

(2) 防犯登録番号による照会調査

(3) その他所有者を確認するために必要な調査

3 前項の調査により所有者が判明した場合には、自転車等返還通知書(様式第3号)により、当該所有者に対し速やかに通知するものとする。

(保管の告示)

第4条 条例第6条第1項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 移動し、保管した理由及び年月日

(2) 移動し、保管した自転車等の放置されていた場所

(3) 移動し、保管した自転車等の特徴

(4) 保管及び返還の場所

(5) 返還を行う期間及び次条に規定する返還を受けるための手続

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(放置自転車等の返還)

第5条 移動し、保管された放置自転車等の利用者等は、当該放置自転車等の返還を受けようとするときは、住所及び氏名の確認できるもの並びに当該放置自転車等の鍵等を提示し、確認を受けることにより、当該自転車等の利用者等であることを証明し、かつ、自転車等返還申出書兼受領書(様式第4号)を町長に提出し、返還を受けるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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土庄町放置自転車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成25年3月25日 規則第7号

(平成28年1月1日施行)