○土庄町放置自転車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則
平成25年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、土庄町放置自転車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成25年土庄町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 当該放置自転車等を利用者等に返還するため、次に掲げる調査を行うものとする。
(1) 自転車等本体に明示された所有者の住所、氏名、電話番号等による調査
(2) 防犯登録番号による照会調査
(3) その他所有者を確認するために必要な調査
(保管の告示)
第4条 条例第6条第1項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 移動し、保管した理由及び年月日
(2) 移動し、保管した自転車等の放置されていた場所
(3) 移動し、保管した自転車等の特徴
(4) 保管及び返還の場所
(5) 返還を行う期間及び次条に規定する返還を受けるための手続
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(放置自転車等の返還)
第5条 移動し、保管された放置自転車等の利用者等は、当該放置自転車等の返還を受けようとするときは、住所及び氏名の確認できるもの並びに当該放置自転車等の鍵等を提示し、確認を受けることにより、当該自転車等の利用者等であることを証明し、かつ、自転車等返還申出書兼受領書(様式第4号)を町長に提出し、返還を受けるものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月22日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年11月29日規則第21号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。