○土庄町移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準に関する条例施行規則

平成25年3月25日

規則第5号

(歩道の勾配)

第2条 条例第7条の歩道の縦断勾配及び横断勾配は、次のとおりとする。

2 歩道の縦断勾配は、5パーセント以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。

3 歩道(車両乗入れ部を除く。)の横断勾配は、1パーセント以下とするものとする。ただし、条例第5条第1項ただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2パーセント以下とすることができる。

(歩道に設ける縁石の車道等に対する高さ)

第3条 条例第8条第2項の規則で定める高さは、15センチメートルとする。

(歩道の車道に対する高さ)

第4条 条例第9条第2項の規則で定める高さは、5センチメートルとする。

(横断歩道に接続する歩道の部分の構造)

第5条 条例第10条第1項の規則で定める高さは、2センチメートルとする。

2 条例第10条第2項の規則で定める構造は、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が円滑に転回できる構造とするため、長さが1.5メートル程度の平たんな区間を設けるものとする。

(車両乗入れ部の幅員)

第6条 条例第11条の規則で定める幅員は、2メートルとする。

(乗合自動車停留所)

第7条 条例第12条の規則で定める高さは、15センチメートルとする。

(自動車駐車場に設ける障害者用駐車施設の数等)

第8条 条例第14条第1項の規則で定める数は、自動車駐車場の全駐車台数が200以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上とし、全駐車台数が200を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上とするものとする。

2 条例第14条第2項の規則で定める構造は、次のとおりとする。

(1) 当該障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

(2) 有効幅は、3.5メートル以上とすること。

(3) 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。

(自動車駐車場に設ける障害者用停車施設の構造)

第9条 条例第15条第2項の規則で定める構造は、次のとおりとする。

(1) 当該障害者用停車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

(2) 車両への乗降の用に供する部分の有効幅は1.5メートル以上とし、有効奥行きは1.5メートル以上とする等、障害者が安全かつ円滑に乗降できる構造とすること。

(3) 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。

(自動車駐車場の歩行者の出入口の構造)

第10条 条例第16条の規則で定める構造は、次のとおりとする。

(1) 有効幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、当該自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち1以上の出入口の有効幅は、1.2メートル以上とすること。

(2) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

(自動車駐車場に設ける通路の構造)

第11条 条例第17条の規則で定める構造は、次のとおりとする。

(1) 有効幅員は、2メートル以上とすること。

(2) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

(3) 路面は、平たんで、かつ、滑りにくい仕上げとすること。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第6条の規定の適用については、当分の間、同条中「2メートル」とあるのは、「1メートル」とする。

土庄町移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準に関する条例施行規則

平成25年3月25日 規則第5号

(平成25年3月25日施行)