○土庄町移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準に関する条例
平成25年3月25日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第4号に掲げる市町村道であって土庄町がその道路管理者であるものに関し、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、道路移動等円滑化基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び土庄町道路の構造の技術的基準及び道路に設ける道路標識の寸法に関する条例(平成25年土庄町条例第22号。以下「道路構造条例」という。)に定めるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 有効幅員 歩道、通路又は自動車駐車場の通路の幅員から、縁石、手すり、路上施設又は歩行者の安全かつ円滑な通行を妨げるおそれがある工作物、物件若しくは施設を設置するために必要な幅員を除いた幅員をいう。
(2) 横断歩道 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第4号に規定する横断歩道をいう。
(3) 車両乗入れ部 車両の沿道への出入りの用に供される歩道の部分をいう。
(4) 視覚障害者誘導用ブロック 視覚障害者に対する誘導又は段差の存在等の警告若しくは注意喚起を行うために路面に敷設されるブロックをいう。
(歩道)
第3条 道路には、道路構造条例第7条第1項の規定により、歩道を設けるものとする。
(有効幅員)
第4条 歩道の有効幅員は、道路構造条例第7条第3項に規定する幅員の値以上とするものとする。
2 歩道の有効幅員は、当該歩道の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(舗装)
第5条 歩道の舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 歩道の舗装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとするものとする。
(溝蓋)
第6条 歩道に排水溝を設ける場合においては、溝蓋は、つえ、車椅子等の使用者の通行に支障のない構造とするものとする。
(勾配)
第7条 歩道の縦断勾配及び横断勾配は、規則で定める勾配とするものとする。
(歩道と車道等の分離)
第8条 歩道には、車道又は車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下「車道等」という。)に接続して縁石線を設けるものとする。
2 歩道(車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に対する高さは、規則で定める高さ以上とし、当該歩道の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めるものとする。
3 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合においては、歩道と車道等の間に植樹帯を設け、又は歩道の車道等側に並木若しくは柵を設けるものとする。
(高さ)
第9条 歩道(車両乗入れ部、横断歩道に接続する部分及び縁石を除く。)は、車道等より高く、かつ、縁石の上端より低い構造を基本とするものとする。
2 歩道(縁石を除く。次項において同じ。)の車道等に対する高さは、規則で定める高さを標準とするものとする。ただし、横断歩道に接続する歩道の部分にあっては、この限りでない。
3 歩道の車道等に対する高さは、乗合自動車停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定めるものとする。
(横断歩道に接続する歩道の部分)
第10条 横断歩道に接続する歩道の部分の縁端は、車道等の部分より高くするものとし、その段差は、規則で定める高さを標準とするものとする。
2 前項の段差に接続する歩道の部分は、規則で定める構造とするものとする。
(高さ)
第12条 乗合自動車停留所を設ける歩道の部分の車道等に対する高さは、規則で定める高さを標準とするものとする。
(ベンチ及び上屋)
第13条 乗合自動車停留所には、ベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、それらの機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(障害者用駐車施設)
第14条 自動車駐車場には、規則で定める数以上の障害者が円滑に利用できる駐車の用に供する部分(以下「障害者用駐車施設」という。)を設けるものとする。
2 障害者用駐車施設は、規則で定める構造とするものとする。
(障害者用停車施設)
第15条 自動車駐車場の自動車の出入口又は障害者用駐車施設を設ける階には、障害者が円滑に利用できる停車の用に供する部分(以下「障害者用停車施設」という。)を設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 障害者用停車施設は、規則で定める構造とするものとする。
(出入口)
第16条 自動車駐車場の歩行者の出入口は、規則で定める構造とするものとする。ただし、当該出入口に近接した位置に設けられる歩行者の出入口については、この限りでない。
(通路)
第17条 障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口から当該障害者用駐車施設に至る通路のうち1以上の通路は、規則で定める構造とするものとする。
(屋根)
第18条 屋外に設けられる自動車駐車場の障害者用駐車施設、障害者用停車施設及び前条に規定する通路には、屋根を設けるものとする。
(案内標識)
第19条 交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が見やすい位置に、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けるものとする。
2 前項の案内標識には、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。
(視覚障害者誘導用ブロック)
第20条 歩道、乗合自動車停留所及び自動車駐車場の通路には、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。
2 視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色その他の周囲の路面との輝度比が大きいこと等により当該ブロック部分を容易に識別できる色とするものとする。
3 視覚障害者誘導用ブロックには、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、音声により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。
(休憩施設)
第21条 歩道には、適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、これらの機能を代替するための施設が既に存する場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(照明施設)
第22条 歩道には、照明施設を連続して設けるものとする。ただし、夜間における当該歩道の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。
2 乗合自動車停留所、路面電車停留場及び自動車駐車場には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、照明施設を設けるものとする。ただし、夜間における当該乗合自動車停留所、路面電車停留場及び自動車駐車場の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。