○土庄町都市公園条例
平成25年3月25日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、土庄町都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第3条 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。
(都市公園の配置及び規模の基準)
第4条 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを基準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
2 主として町内に居住する者の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び町内を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、鑑賞、散歩、運動等総合的な利用に供されるものを設置する場合においては、それぞれの特質に応じて町における都市公園の分布に均衡を図り、かつ、防火避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、容易に利用することができるように配慮し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分に発揮することができるようにその敷地面積を定めるものとする。
3 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は鑑賞の用に供することを目的とする都市公園等前2項に規定する都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)
第5条 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。
(公園施設に関する制限)
第5条の2 一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならない。
(公園施設の建築面積の基準の特例)
第6条 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
2 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(行為の制限)
第7条 都市公園において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画等を撮影すること。
(3) 協議会、展示会その他これらに類する催しのために、都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第9条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第7条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(2) 土地の形質を変更すること。
(3) 貼紙若しくは貼札をし、又は広告を表示すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車等を乗り入れ、又は留め置くこと。
(8) 指定された場所以外の場所で野営、たき火等をすること。
(9) 都市公園をその用途外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第10条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第11条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げる事項
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 工事実施の方法
カ 工事の着手及び完了の時期
キ 都市公園の復旧方法
ク その他町長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他町長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件又は施設の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 都市公園の復旧方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示する事項
(占用の許可を受けた事項の軽易な変更)
第12条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(届出)
第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(使用料等)
第15条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第7条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、使用料等を納付しなければならない。
2 前項に規定する占用料の額及び徴収方法等については、土庄町道路占用料徴収条例(昭和49年土庄町条例第5号)の規定を準用する。
(使用料等の減免)
第16条 町長は、必要があると認めたときは、前条第1項の使用料等を減額し、又は免除することができる。
(区域の変更)
第17条 都市公園の区域は、町長が当該都市公園の名称、位置、変更に係る区域その他必要と認める事項を告示することにより、変更されるものとする。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、都市公園の管理に関し必要な事項は、条例及び規則で定める。
(罰則)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に設置されている都市公園の住民1人当たりの敷地面積が、この条例による改正後の土庄町都市公園条例第3条の基準に適合していない場合においても、これらの都市公園は、同項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後においてもなお存置することができる。
附則(平成30年3月15日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。