○土庄町道路占用料徴収条例
昭和49年3月27日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づいて、道路の占用料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。
2 前項の場合において、1件の占用料の額が100円に満たないものは、100円とし、占用料の合計額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(占用料の減免)
第2条の2 町長は、次の各号の1に該当すると認めた場合は、占用料の額の一部又は全部を免除することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 道路交通の安全又は便益の増進を図る路端の占用による仮歩道及び街灯等の設置のために占用するとき。
(3) 道路に出入する通路を設けるために必要な路端、法敷又は側溝上を占用するとき。ただし、通路の幅(道路に沿った長さ)が、3メートルを越えるときは、3メートル部分のみとする。
(4) 水道管の各戸引込管の設置及び地先からの雨水又は生活汚水等を排出するに必要な排水管の設置のために路端及び法敷等を占用するとき。
(5) 国又は他の地方公共団体若しくは公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために占用するとき。
(6) 前各号のほか、町長が特に必要と認めたとき。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、占用を開始する日までに徴収する。ただし、占用期間が1年以上にわたるものにあっては、それぞれの会計年度において徴収する。
(不還付)
第4条 既納の占用料は、還付しない。ただし、町長において特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(罰則)
第5条 詐欺その他不正の行為によって占用料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に科する。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に占用を許可したもので、占用の期間がこの条例施行後にわたるものは、施行後における期間に対する料金については、この条例に定めるところにより計算した料金とする。
附則(昭和52年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月26日条例第22号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月26日条例第24号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月14日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和63年9月29日条例第10号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月22日条例第20号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月18日条例第16号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第28号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年9月28日条例第16号)
この条例は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の土庄町道路占用料徴収条例第2条の規定は、平成31年度分の占用料から適用し、平成30年度以前の年度分の占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用目的 | 単位 | 占用料(円) | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき年額 | 350 | |
電話柱 | 320 | |||
その他の柱類 | 32 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき年額 | 3 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき年額 | 310 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき年額 | 190 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき年額 | 630 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 270 | |||
広告塔 | 表示面積1m2につき年額 | 960 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき年額 | 630 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07m未満のもの | 長さ1mにつき年額 | 13 | |
外径が0.07m以上0.1m未満のもの | 19 | |||
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 28 | |||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 38 | |||
外径が0.2m以上0.3m未満のもの | 57 | |||
外径が0.3m以上0.4m未満のもの | 76 | |||
外径が0.4m以上0.7m未満のもの | 130 | |||
外径が0.7m以上1m未満のもの | 190 | |||
外径が1m以上のもの | 380 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭札、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき日額 | 10 | |
その他のもの | 占用面積1m2につき月額 | 96 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1項に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき月額 | 96 |
その他のもの | 表示面積1m2につき年額 | 960 | ||
標識 | 1本につき年額 | 500 | ||
旗ざお | 祭札、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき日額 | 10 | |
その他のもの | 1本につき月額 | 96 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭札、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき日額 | 10 | |
その他のもの | その面積1m2につき月額 | 96 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき月額 | 960 | |
その他のもの | 480 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1m2につき年額 | 630 | ||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき月額 | 96 | ||
令第7条第12号に掲げる器具 | 占用面積1m2につき年額 | 時価に0.034を乗じて得た額 | ||
PHS無線基地局 | 1基につき年額 | 620 | ||
その他の工作物 | 1m2につき年額 | 1,100 | ||
その他の上空占用 | 1m2につき年額 | 240 | ||
出入口 | 1m2につき年額 | 300 | ||
家屋類及び附属物類 | 一時的に設けるもの | 1m2につき月額 | 140 | |
その他のもの | 1棟につき年額 | 固定資産税の評価額に64/1000を乗じて得た額に1/2を乗じたもの | ||
その他上記以外のもの | 上記に準じてその都度町長が定める額 |
備考
1 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
2 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 令第7条第1項に掲げる物件中看板(アーチであるものを除く。)において、当該物件の占用期間が3月以内のものを一時的に設けるものとし、これ以外のものをその他のものとする。
6 令第7条第1項に掲げる物件中旗ざお及び幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)において、当該物件の占用期間が7日以内のものを祭札、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるものとし、これ以外のものをその他のものとする。
7 時価とは、近傍類似の土地の固定資産税の評価額をいうものとする。
8 PHS無線基地局において、電柱類に二次占用している場合は、占用料の額に50パーセントに相当する額を減じるものとする。
9 家屋類及び附属物類において、当該物件の占用期間が3月以内のものを一時的に設けるものとし、これ以外のものをその他のものとする。