○土庄町パブリック・コメント手続実施要綱
平成23年12月1日
告示第78号
(目的)
第1条 この要綱は、パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより、町民への説明責任を果たすとともに、町民の町政への積極的な参画を促進し、行政運営の透明性の向上を図り、もって町民との協働による開かれた町政の実現に資することを目的とする。
2 この要綱において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
3 この要綱において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内の学校に在学する者
(5) 本町に対して納税義務を有するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
(対象)
第3条 パブリック・コメント手続の対象となる施策等(以下「施策」という。)の策定は、次に掲げるとおりとする。
(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定。ただし、地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。
ア 町政の基本的な制度を定める条例
イ 町民等に義務を課し、又はその権利を制限する条例
ウ 住民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
(2) 総合計画等町政の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの
(適用除外)
第4条 次に掲げるものについては、この要綱の規定を適用しない。
(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの
(2) 法令その他の規定により、縦覧及び意見書の提出その他のパブリック・コメント手続と同様の手続を行うもの
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するもの
(施策の案の公表等)
第5条 実施機関は、施策の策定をしようとするときは、その意思決定前に相当の期間を設けて、施策の案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により施策の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
(1) 施策の趣旨及び目的並びに施策の案を作成した経緯に関する資料
(2) 施策の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点に関する資料
(3) 町民等が施策の案を理解するために必要な関連資料
3 前2項の規定による公表は、次に掲げる方法のうち、必要に応じて選択する方法により行うものとする。
(1) 町広報紙への掲載
(2) 町ホームページへの掲載
(3) 実施機関が指定する場所での閲覧又は配布
(意見等の提出)
第6条 実施機関は、施策の案及び前条第2項各号に掲げる資料(以下「施策の案等」という。)の公表の日から原則として1月以上の期間を設けて、施策の案等についての意見等の提出を受けなければならない。
2 前項の意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他実施機関が適当と認める方法
3 意見等を提出しようとする町民等は、個人にあっては住所及び氏名を、法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を明示しなければならない。
(意思決定に当たっての意見等の考慮)
第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、施策の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、施策の策定の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、土庄町情報公開条例(平成12年土庄町条例第27号)第9条に規定する公開しないことができる情報に該当するものは除く。
(1) 提出された意見等の概要
(2) 提出された意見に対する実施機関の考え方
(3) 施策の案等を修正した場合における当該修正内容
(一覧表の公表)
第8条 町長は、この要綱に定める手続に係る案件の一覧表を作成し、町ホームページに掲載することにより公表するものとする。
2 前項の一覧表には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 施策名及び公表日
(2) 意見等の提出期間
(3) 関係資料の入手方法及び問い合わせ先
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、パブリック・コメント手続について必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、施行の日以後に実施機関が策定する施策について適用し、既に策定過程にある施策については、適用しない。ただし、実施機関において必要があると認めるときは、この限りでない。
附則(平成30年2月27日告示第20号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。