○土庄町情報公開条例
平成12年3月31日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、町民の情報の公開を求める権利を明らかにするとともに、情報の公開に関し必要な事項を定めることにより、町政に対する理解と信頼を深め、町政への町民参加を一層推進し、もって地方自治の本旨に即した町政の発展に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フイルム及び磁気テープであって、決裁又は閲覧の手続が終了し、実施機関において管理しているものをいう。
(3) 情報の公開 実施機関がこの条例の定めるところにより、情報を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、情報の公開を求める権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(情報の公開を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して情報の公開を請求することができる。ただし、第5号に掲げるものにあっては、そのものが利害関係を有する情報に限る。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内の学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者
(公開請求の手続)
第6条 情報の公開請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
(2) 公開を請求しようとする情報を特定するために必要な事項
(3) その他実施機関の定める事項
(公開請求に対する決定等)
第7条 実施機関は、前条の請求書を受理したときは、受理した日から起算して15日以内に、公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対して、公開請求に係る情報を公開する旨又は公開しない旨を決定し、速やかに書面により通知しなければならない。
(情報の公開の方法)
第8条 情報の公開は、実施機関が前条第1項の規定による通知の際に指定する日時及び場所において行うものとする。
2 実施機関は、情報の公開をすることにより、当該情報の保存に支障が生ずる恐れがあると認めるとき、その他相当の理由があるときは、当該情報の写しにより公開することができる。
(公開しないことができる情報)
第9条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するものが含まれている情報については、当該情報を公開しないことができる。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により何人でも閲覧できるとされている情報
イ 公表を目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令の規定による許可、免許、届出等に際して作成し、又は取得した情報で、公益上公開することが必要であると認められるもの
エ 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名に関する情報
(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより、当該法人等又は当該個人に不利益を与えることが明らかであると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から人の生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
(3) 国又は地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)の機関からの協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報で、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく害するおそれのあるもの
(4) 町の機関内部若しくは機関相互間又は町の機関と国等の機関との間における審議、検討、調査研究等に関する情報で、公開することにより、当該又は将来の同種の審議、検討、調査研究に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
(5) 町の機関又は国等の機関が行う監査、検査、取り締まり、試験、入札、交渉、争訟等の事務に関する情報で、公開することにより、当該若しくは将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正若しくは円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
(6) 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの
(7) 公開しないことを条件として任意に個人又は法人等から町の機関に提供されたもの
(8) 実施機関(町長を除く。)又は町の執行機関の付属機関若しくはこれに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報で、公正かつ円滑な議事運営の確保のため、当該合議制機関等の議事運営規程若しくは議決により公開しない旨を定めているもの又は公開することにより、当該合議制機関等の公正若しくは円滑な議事運営が著しく損なわれると認められるもの
(9) 法令の規定により明らかに公開することができないとされているもの
(費用負担)
第11条 第8条第2項の規定による情報の写しの交付に要する費用は、請求者の負担とする。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第12条 第7条第1項の決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(第三者から当該情報の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(実施状況の公表)
第14条 町長は、毎年1回、情報の公開の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。
(他の法令との調整)
第15条 この条例の規定は、他の法令等の規定により閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付を求めることができる場合における当該情報については、適用しない。
2 この条例の規定は、土庄町立図書館等において町民の利用に供することを目的として管理している情報については、適用しない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
2 この条例の規定は、次に掲げる情報について適用する。
(1) この条例の施行の日以後に決裁又は閲覧の手続が終了したもの
(2) この条例の施行の日前に決裁又は閲覧の手続が終了し、保存期間が永久と定められているもの
附則(平成28年3月18日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年12月4日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。