○土庄町アクティブ大鐸の管理及び運営に関する規則

平成24年3月6日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、土庄町アクティブ大鐸の設置及び管理に関する条例(平成24年土庄町条例第3号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 土庄町アクティブ大鐸(以下「アクティブ大鐸」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後10時00分までとする。ただし、土庄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 使用は、使用許可を受けた時間内とし、その準備及び後片付けに要する時間も含むものとする。

(休館日)

第3条 アクティブ大鐸の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日(教育委員会が必要と認めた日を除く。)

(2) 教育委員会において、特に必要があると認めた日

(使用の許可)

第4条 アクティブ大鐸の施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用する3月前から3日前までの間に、土庄町アクティブ大鐸使用許可申請書(様式第1号)に使用料を添えて提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、アクティブ大鐸の使用を許可するときは、土庄町アクティブ大鐸使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。この場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、アクティブ大鐸の使用を許可しない。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条第1項各号のいずれかに該当すると認められるとき。

(2) 建物又は附属物件器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(4) 長期間にわたる継続使用により、他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき。

(5) 住民福祉の増進に支障があると認められるとき。

(6) 前各号に定める場合のほか、管理運営上支障があると認めたとき。

(許可の取消し及び中止)

第6条 館長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を変更し、若しくはその使用許可を取り消し、又は使用中止を命ずることができる。この場合において、使用者が損害を受けても、町長はその責めを負わない。

(1) 使用の目的を許可なく変更し、若しくは使用の権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(2) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。

(3) 許可の条件に反したとき。

(4) 緊急やむを得ない事由により町及び教育委員会が使用する必要が生じたとき。

(5) その他特別の事由が生じたとき。

2 館長は、使用の条件を変更し、若しくはその使用許可を取り消し、又は使用中止を命じたときは、使用者に土庄町アクティブ大鐸使用(取消・条件変更)通知書(様式第3号)を交付する。

(使用者の義務)

第7条 アクティブ大鐸の施設を使用する者は、その施設及び設備の保全に務め、常に善良な使用者として注意をもって使用し、管理に協力しなければならない。

2 使用者は、その使用を終わったときは、直ちに設備、器具又は備え付けの物品等を所定の場所に戻さなければならない。

(使用の取消し等)

第8条 使用者が使用を取り消し、又は使用日を変更しようとするときは、土庄町アクティブ大鐸使用変更申請書(様式第4号)に使用許可書を添えてその3日前までに提出し、その許可を受けなければならない。

(減免の申請)

第9条 使用料の減免を受けようとする使用者は、土庄町アクティブ大鐸使用料減免申請書(様式第5号)にその旨を記入の上館長に提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、使用料の減免を許可するときは、土庄町アクティブ大鐸使用料減免許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 第6条第1項第4号及び第8条の規定により使用を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。

(損害賠償)

第11条 使用者は、アクティブ大鐸の設備、器具又は備え付けの物品等を破損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、不可抗力によるもの又は教育委員会においてやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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土庄町アクティブ大鐸の管理及び運営に関する規則

平成24年3月6日 教育委員会規則第2号

(平成24年3月6日施行)