○土庄町アクティブ大鐸の設置及び管理に関する条例

平成24年3月6日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、土庄町アクティブ大鐸の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域伝統文化の農村歌舞伎を通じて地域間交流を図るとともに、田舎みそ作り等の地場産業の育成を目指し、併せて生涯学習施設としての充実と地域住民の文化意識の向上を図るための土庄町社会教育施設として土庄町アクティブ大鐸を設置する。

(名称及び位置)

第3条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 土庄町アクティブ大鐸

位置 土庄町肥土山甲1735番地1

(管理)

第4条 土庄町アクティブ大鐸(以下「アクティブ大鐸」という。)の管理及び運営は、土庄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において行う。

(職員)

第5条 アクティブ大鐸に、館長その他必要な職員を置く。

(使用料)

第6条 アクティブ大鐸の施設を使用しようとする者は、別表に基づき算出した額の使用料(消費税相当額を含む。)を納めなければならない。ただし、使用料の合計額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 町又は教育委員会が主催する行事に使用する場合

(2) 町内の社会教育関係団体で組織する団体が主催する行事に使用する場合

(3) その他町長が必要と認めた場合

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

8 第7条の規定による改正後の土庄町アクティブ大鐸の設置及び管理に関する条例別表の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

施設使用料

館名

室名

使用料

アクティブ大鐸

大会議室 大(和室)

1時間につき 440円

大会議室 中(和室)

1時間につき 261円

調理室

1時間につき 473円

多目的ホール

1時間につき 396円

娯楽室(和室)

1時間につき 319円

歌舞伎稽古場

1時間につき 1,026円

生涯学習会議室(和室)

1時間につき 396円

備考

1 施設使用料の計算は、その使用時間に1時間未満の端数を生じたときは その端数が30分以上の時は1時間とし、30分未満の時は切り捨てる。

2 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収するときは、施設使用料の50パーセントを加算した額を徴収する。

3 使用者が特別な電気器具等を使用するときは、使用室の使用時間1時間につき220円を電気料金として別に徴収する。

4 施設と一体化した冷暖房設備を使用するときは使用室の施設使用料の50パーセントに当たる額を、施設備付けのファンヒーターを使用する時は使用室の使用時間1時間につき110円をそれぞれ別に徴収する。

土庄町アクティブ大鐸の設置及び管理に関する条例

平成24年3月6日 条例第3号

(令和元年6月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年3月6日 条例第3号
平成26年3月25日 条例第14号
令和元年6月25日 条例第27号