○土庄町の債権管理に関する条例施行規則

平成23年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、土庄町の債権管理に関する条例(平成22年土庄町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳の記載事項)

第2条 条例第5条の台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(3) 債権の金額

(4) 債権の根拠法令等

(5) 債権の発生の原因及び年月日

(6) 履行期限

(7) 利率その他利息に関する事項

(8) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項

(9) 履行の状況

(10) 町の債権の管理に関する措置に関する事項

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(督促)

第3条 条例第7条に規定する町の債権の督促は、原則として納期限経過後60日以内に発するものとする。

2 前項の督促に指定すべき期限は、督促した日から30日以内において定めるものとする。

3 第1項の督促は、文書により行うものとする。

(督促後の期間)

第4条 条例第8条第1項に規定する「督促をした後相当の期間」とは、1年を限度とする。

(滞納処分職員及び徴収職員の設置等)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定による地方税の滞納処分の例により処分する事務(以下「滞納処分事務」という。)をさせるため、滞納処分職員を置く。

2 債権管理者の事務を補助させるため、徴収職員を置く。

3 滞納処分職員は、町長の補助機関である職員のうちから町長が任命し、徴収職員は債権管理者が任命する。この場合において、当該任命は、身分証明書の交付等によるものとする。

4 町長は、滞納処分事務を滞納処分職員に委任する。

5 滞納処分職員及び徴収職員は、その職務を行うに当たっては、身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(債権管理対策会議の設置)

第6条 町の債権の適正な管理に資するため、土庄町債権管理対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。

(対策会議の所管事項)

第7条 対策会議の所管事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 債権の管理の方針について審議すること。

(2) 第11条第1項及び第2項に規定する債権に規定する放棄の適否について審議すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、債権の管理に関し町長が必要と認める事項

(対策会議の組織)

第8条 対策会議は、委員長、副委員長及び委員若干人で組織する。

2 委員長は、町長を充てる。

3 副委員長は、副町長を充てる。

4 委員は、職員のうちから町長が選任する。

(対策会議の招集)

第9条 対策会議は、必要に応じて委員長が招集する。

(対策会議の庶務)

第10条 対策会議の庶務は、税務課において処理する。

(債権の放棄)

第11条 町長は、債権(時効の援用を要しないで時効により消滅するものを除く。以下同じ。)について時効が完成し、かつ、債務者が特定できないため、又はその所在が明らかでないため、債権に係る債務の履行の意思の有無を確認することができないときは、債権の放棄の適否について対策会議に付議するものとする。

2 町長は、前項の規定により対策会議に付議するものを除くほか、債権について時効が完成したときは、債務者に対し期限を定めて債権に係る債務の履行を請求するものとする。この場合において、当該期限までに債権に係る債務の履行が全くなされなかったときは、町長は、債権の放棄の適否について対策会議に付議するものとする。

3 町長は、前2項の規定により債権の放棄の適否について対策会議に付議したときは、第7条第2号の規定による審議の結果を考慮して、債権の放棄の適否を決定するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、債権管理者が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月15日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月28日規則第16号)

この規則は、令和3年7月26日から施行する。

土庄町の債権管理に関する条例施行規則

平成23年4月1日 規則第5号

(令和3年7月26日施行)