○土庄町の債権管理に関する条例

平成22年3月24日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、土庄町(以下「町」という。)の債権の管理に関する一般的基準その他必要な事項を定めることにより、町の債権の管理を適正に行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいう。

(2) 債権管理者 町長をいう。

(3) 債権の管理に関する事務 債権者として行うべき保全、徴収、内容の変更及び消滅に関する事務をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 債権の管理に関する事務の処理については、法令又は条例若しくはこれに基づく規則に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(債権管理者の責務)

第4条 債権管理者は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則の定めに従い、債権の徴収に努めなければならない。

(台帳の整備)

第5条 債権管理者は、債権を適正に管理するために台帳を整備するものとする。

(徴収計画等)

第6条 債権管理者は、債権を計画的に徴収するため、毎年度徴収計画を策定するものとする。

2 債権管理者は、前項の徴収計画に基づき、厳正に債権を徴収するものとする。

(督促)

第7条 債権管理者は、債権について、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の規定により、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(強制執行等)

第8条 債権管理者は、債権について、前条の督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次に掲げる各号の措置をとらなければならない。ただし、令第171条の5の規定により徴収停止の措置を採る場合又は令第171条の6の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されている債権(保証人の保証がある債権を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。

(3) 前2号に該当しない債権(第1号に該当する債権で同号の措置をとってなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。この場合において、債権の額及び存在について相手方と争いがない債権については、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第383条の規定に基づく支払督促の申立てにより履行を請求すること。

2 債権について、訴訟手続により履行を請求する場合において、民事訴訟法第395条の規定により支払督促の申立てが訴えの提起とみなされるときは、法第180条第1項の規定によりこれを専決処分にすることができる。

(履行期限の繰上げ)

第9条 債権管理者は、債務者に対し納入の通知をした後において次に掲げる事項を知った場合は、当該債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、令第171条の6の規定により履行期限の延長のできる要件を備えている場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(1) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。

(2) 担保価値を減少したこと。

(3) 債務者が担保を供する義務を負いながらこれを供しないこと。

(4) 債務者である法人が解散したこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令又は契約に基づき、債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたこと。

(債権の申出等)

第10条 債権管理者は、債権について、次に掲げる理由が生じたことを知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の総財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての精算が開始されたこと。

(その他の保全の方法)

第11条 債権管理者は、前2条の規定によるほか、債権について次に掲げるところにより保全しなければならない。

(1) 物的担保又は人的担保の提供又は変更を要求すること。この場合において、登記を要するものについては、速やかに登記をすること。

(2) 裁判所に申請し、仮差押え又は仮処分の手続をすること。

(3) 債権者代位権を行使すること。

(4) 訴訟手続により詐害行為取消権を行使すること。

(5) 時効更新の措置を採ること。

(徴収停止)

第12条 債権管理者は、債権(強制徴収により徴収する債権を除く。)で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。

(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(履行延期の特約等)

第13条 債権管理者は、債権(強制徴収により徴収する債権を除く。)について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

2 債権管理者は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る債権は、徴収すべきものとする。

(履行延期の特約等の手続)

第14条 債権管理者は、履行延期の特約又は処分の手続をするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に基づかなければならない。

(1) 住所及び氏名

(2) 債権金額

(3) 債権発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 債権管理者は、前項の申請書を受けようとする場合において、当該履行延期の特約又は処分に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴するものとする。ただし、当該履行延期の特約又は処分に係る金額が50万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。

(1) 国債及び地方債

(2) 債権管理者が確実と認める社債(特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。)その他の有価証券

(3) 土地

(4) 保険に付した建物、自動車及び建設機械

(5) 債権管理者が確実と認める保証人の保証

3 債権管理者は、第1項の申請書を受けた場合において、内容を調査し、履行延期の特約又は処分をすることを認めたときは、必要な事項を記載した承認書を作成し、債務者に送付しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、延納担保の提供を求め、又は債務名義を取得しておかなければならない。

(履行期限を延長する期間)

第15条 債権管理者は、履行延期の特約又は処分をする場合には、履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をする場合には、当該履行延期の特約又は処分をする日)から5年(第13条第1項第1号に該当する場合には、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。

(免除)

第16条 債権管理者は、第13条第1項第1号の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。

(放棄)

第17条 債権管理者は、債権(強制徴収により徴収する債権を除く。)について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。ただし、当該各号の規定により債権管理者が放棄することができる債権は、その額が1件当たり140万円以下のものに限るものとする。

(1) 当該債権について消滅時効が完成したとき(時効完成後に債務者が当該債権について一部を履行したときその他債務者が時効を援用しない特別の理由があるときを除く。)

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき(当該債権について保証人の保証があるときを除く。)

(3) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行の費用の額を超えないと見込められるとき。

(4) 第8条第1項の規定により強制執行等の手続をとっても、なお完全に履行されない債権について、当該強制執行等の手続が終了したときにおいて債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、資力の回復が困難であると認められるとき。

(5) 第12条の規定により徴収停止の措置をとった債権について、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済する見込みがないと認められるとき。

(その他)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、債権管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月15日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月4日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

土庄町の債権管理に関する条例

平成22年3月24日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)