○土庄町景観条例
平成23年6月29日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づき、本町の景観施策に関し必要な事項を定めることにより、町の良好な景観を形成し、もって町民の豊かな生活に寄与することを目的とする。
(1) 景観形成 本町の持つ美しい景観を守り、育て、及び創ることにより、次世代へ伝えることをいう。
(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(3) 工作物 建築物以外の工作物のうち、規則で定めるものをいう。
(4) 事業者 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人又はその他の団体をいう。
(町の責務)
第3条 町は、景観形成に関する施策を策定し、計画的に実施しなければならない。
2 町は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、住民の意見を反映させるように努めなければならない。
3 町は、法その他の景観形成に資する法令による制度を積極的に活用し、景観形成に関する施策の実効性を高めるよう努めるものとする。
4 町は、道路、港湾、水路、公園、広場その他の公共施設整備を行う場合は、景観形成のために先導的な役割を果たさねばならない。
5 町は、景観形成に関する知識の普及及び意識の高揚を図るため、必要な施策を講じなければならない。
(住民の責務)
第4条 住民は、自らの土地及び建築物その他の所有物が景観形成の主体となっていることを認識し、自主的に景観形成に努めなければならない。
2 住民は、町が実施する景観形成に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、自らの土地及び建築物その他の所有物が景観形成の主体となっていることを認識し、自主的に景観形成に努めなければならない。
2 事業者は、自らが行う事業活動に関し、自主的に景観形成に努めなければならない。
3 事業者は、町が実施する景観形成に関する施策に協力しなければならない。
(景観審議会)
第6条 本町の景観形成に関する重要事項について調査審議するため、景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、この条例に定めるもののほか、町長の諮問に応じ、本町の景観形成に関する重要事項について調査審議するものとする。
3 審議会は、景観形成に関する事項について町長に意見を述べることができる。
(組織)
第7条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第8条 委員は、景観に関し学識経験を有する者のほか、町長が適当と認める者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第9条 審議会に会長1人を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第10条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第11条 委員の報酬及び費用弁償は、土庄町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年土庄町条例第6号)の定めるところによる。ただし、行政機関職員については、報酬は支給しない。
(事務)
第12条 審議会の事務は、建設課において処理する。
(景観計画)
第13条 町長は、法第8条第1項各号に該当する土地の区域について景観形成に関する計画(以下「景観計画」という。)を策定し、又は変更することができる。
(景観計画との適合)
第14条 法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域内において法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為が前条の景観計画に適合するように努めなければならない。
(重点地区)
第15条 町長は、景観計画区域内で、次の各号のいずれかに該当する区域のうち、景観まちづくりを進める上で特に重要な地区を「重点地区」として位置付け、景観計画に定めることができる。
(1) 景観まちづくりを進める上で必要性と緊急性が高く、景観まちづくりに対する地元の意向があり、住民主体のまちづくりの機運がある地区
(2) 公共事業又は民間プロジェクトが計画され、公的な景観形成の推進及び民間事業の誘導が可能な地区
2 町長は、重点地区において地域の個性及び特色を踏まえ、当該地区の景観形成に必要な次に掲げる事項を景観計画において定めることができる。
(1) 当該地区の景観まちづくりの目標
(2) 当該地区の景観まちづくりの方針
(3) 届出が必要な事項
(4) 景観まちづくりの基準
(5) その他当該地区の景観づくりにおいて町長が特に必要と認める事項
(届出を要する行為)
第16条 法第16条第1項第4号に規定する条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 土地の開墾等土地の形質の変更(法第16条第1項第3号に該当するものを除く。)
(2) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)等の堆積。ただし、堆積の期間が30日を超えて継続しないものは除く。
(届出を要しない行為)
第17条 法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、別表に掲げる行為のほか、次に掲げる行為とする。
(1) 仮設の建築物又は工作物に係る行為
(2) 改築で外観の変更を伴わない行為
(3) 地盤面下又は水面下における行為
(4) 他の法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(事前協議等)
第18条 景観計画区域内において法第16条第1項各号に規定する行為をしようとする者は、あらかじめ、当該行為が同項の規定による届出を要する行為か否かについて町長に相談することができる。
2 町長は、前項の規定による相談があったときは、速やかに、当該行為が法第16条第1項各号の規定による届出を要する行為か否かを回答するものとする。
3 前項の規定により届出を要する行為であった場合、当該行為をしようとする者は、景観計画との適合について町長と事前協議を行うことができる。
(勧告等の手続)
第19条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとする場合において、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。
2 町長は、法第16条第3項の規定により勧告をした者に、期限を定めて、当該措置の実施状況その他必要な事項について報告させることができる。
3 町長は、法第16条第3項の規定による勧告に従わない者があるときは、次の事項を公表することができる。
(1) 当該勧告に従わない者の氏名(法人その他の団体にあっては、その名称)
(2) 事実の概要及び経緯並びに当該勧告の内容
4 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告に従わない者の意見を求めた上で、審議会の意見を聴くことができる。
(景観重要建造物等の指定)
第20条 町長は、法第19条及び法第28条の規定による景観重要建造物及び景観重要樹木の指定をしようとするときは、審議会の意見を聴くものとする。
2 前項の規定は、景観重要建造物等の指定の解除について準用する。
(景観重要建造物等の資源の管理の基準)
第21条 景観重要建造物の所有者及び管理者が行う法第25条第2項に規定する景観重要建造物の景観の保全のため必要な管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 当該景観重要建造物に消火栓、消火器その他の消火設備を設けること。
(2) 当該景観重要建造物への降雨による浸水及び腐食を防止するため必要な措置を講ずること。
(3) 当該景観重要建造物の状況について定期的に点検し、規則で定める様式により、その結果を町長に報告すること。
2 景観重要樹木の所有者及び管理者が行う法第33条第2項に規定する景観重要樹木の管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 当該景観重要樹木の病害虫を駆除するために必要な措置を講ずること。
(2) 当該景観重要樹木を必要に応じ、剪定等の措置を講ずること。
(3) 当該景観重要樹木の状況について定期的に点検し、規則で定める様式により、その結果を町長に報告すること。
(景観協定)
第22条 法第81条第4項の規定による景観協定の認可の申請は、規則で定める様式によって行うものとする。
2 前項の規定は、法第84条第1項の景観協定の変更及び法第88条第1項の景観協定の廃止の申請について準用する。
3 町長は、土地所有者等が景観協定を締結しようとするとき又は景観協定を締結したときは、当該土地所有者等に対して情報提供その他必要な支援を行うものとする。
4 町長は、景観協定の認可に当たっては、審議会の意見を聴くものとする。
(景観形成活動への支援)
第23条 町長は、次に掲げる景観形成活動に対して、その活動を支援する必要があると認めるときは、技術的支援を行うとともに、活動に要する経費の一部を助成することができる。
(1) 法第81条第1項の規定による景観協定を締結して行う活動又は景観協定の締結を目標として行う活動
(2) 他の法令等に基づく協定等を締結して行う活動又は協定等を締結することを目標として行う活動
(3) その他町長が景観形成に資すると認める活動
2 町長は、次に掲げる景観資源の保全を行うために支援する必要があると認めるときは、その保全に要する経費の一部を助成することができる。
(1) 景観重要建造物の建替え、修繕等の費用
(2) 第21条第1項の規定による景観重要建造物の管理に必要な費用
(3) 第21条第2項の規定による景観重要樹木の管理に必要な費用
(4) その他町長が必要と認める景観資源の保全に必要な費用
(高さ及び見付け面積の算定)
第24条 建築物、工作物の高さ及び見付け面積の算定方法は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月4日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の土庄町景観条例の規定によりなされた届出その他の行為については、この条例による改正後の土庄町景観条例(以下「新条例」という。)の規定は適用せず、なお従前の例による。
3 新条例の規定は、この条例の施行の日の翌日から起算して30日を経過する日以後に着手する景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項第2号に掲げる行為について適用し、同日前に着手した同号に掲げる行為については、なお従前の例による。
別表(第17条関係)
(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 |
・高さが13m以下のもの ・延べ面積が500m2以下のもの ・増築若しくは改築又は修繕若しくは模様替え又は色彩の変更は、建築物全体が上記規模を超えるもので、変更部分が過半以下のもの |
(2) 工作物の新設、増築、改築又は移転 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 |
・高さが13m以下のもの ・築造面積が500m2以下のもの ・高さが15m以下の鉄塔類 ・太陽電池モジュール(太陽光パネル)の合計面積が1,000m2以下の太陽光発電設備その他これに類するもの ・高さが13m以下の風力発電設備その他これに類するもの ・増築、改築若しくは修繕若しくは模様替又は色彩の変更にあっては、工作物全体が上記規模を超えるもので、変更部分がその過半以下のもの |
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為 |
・行為に係る区域の面積が3,000m2以下のもの |
(4) その他 |
・土地の開墾等土地の形質の変更に係る面積が1,000m2以下のもの ・屋外の土石の堆積の高さ5m以下のもの又は面積が1,000m2以下のもの ・屋外の廃棄物、再生資源等の堆積の高さ5m以下のもの又は面積が1,000m2以下のもの ・堆積の期間が30日以下のもの |