○土庄町老人ホーム入所判定委員会要綱
平成23年4月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、土庄町附属機関設置条例(令和元年土庄町条例第47号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に規定する措置(以下「入所等の措置」という。)の要否の判定を行い、当該入所等の措置の適正な実施を図るため、条例に基づき設置された土庄町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 委員会の会議は、町長が必要に応じて招集し、土庄町健康福祉課長が議長となる。
(緊急の場合の特例)
第3条 町長は、緊急やむを得ないと認める場合は、委員会の審査結果を待たず入所等の措置を行うことができる。
2 町長は、前項の規定により措置した場合は、次の委員会にこれを報告するものとする。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第17号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日訓令第20号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日訓令第9号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。