○土庄町自家用自動車有償運送に関する規則
平成23年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、土庄町自家用自動車有償運送に関する条例(平成22年土庄町条例第8号)の規定に基づき、町が実施する自家用自動車有償運送(以下「町営バス」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運送回数等)
第2条 運送回数その他の運送内容は、次のとおりとする。
路線名 | 運行回数 | 停留所 |
豊島線甲生行 | 1日4便 | 家浦港 豊島公民館前 甲生集会所前 |
豊島線唐櫃行 | 1日7便 | 家浦港 森万里子作品前 硯集会所前 清水前 唐櫃岡集会所前 豊島美術館前 唐櫃港 |
2 町営バスは、12月29日から1月3日までの間は運送をしない。
(乗務員等の指示)
第3条 町営バスを利用する者は、乗務員又は町の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う指示に従わなければならない。
(運送の引受け又は継続の拒絶)
第5条 町は、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送の引受け又は継続を拒絶するものとする。
(1) 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(2) 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
2 町は、次の各号のいずれかに該当する旅客について運送の引受け又は継続を拒絶するものとする。
(1) 乗務員が旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)の規定に基づいて行う措置に従わない者
(2) 運輸規則により持込みを禁止された物品を携帯している者
(4) 酒気を帯びた者若しくは不潔な服装をした者又は監護者に伴われていない小児であって他の旅客の迷惑となるおそれのあるもの
(5) 付添人を伴わない重病人
(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による感染症患者
(運送の制限等)
第6条 町は、天災その他やむを得ない事由による運送上の支障のある場合には、乗車の制限若しくは停止又は手回り品の大きさ若しくは個数の制限をすることができる。
2 町は、前項の規定による制限又は停止をする場合は、あらかじめその旨を必要と認める場所に掲示するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(乗車券の種類)
第7条 乗車券は、定期乗車券及び普通乗車券とする。
2 定期乗車券は豊島交流センターにおいて発売し、普通乗車券は豊島交流センター及びバス中で発売する。
(定期乗車券の使用方法)
第8条 定期乗車券を所持する旅客は、その運送区間内において乗車し、又は下車することができる。
2 定期乗車券を所持する旅客は、その運送区間内においては使用回数を制限されない。
(普通乗車券の使用方法)
第9条 普通乗車券は、乗車1回1券限りとする。
(定期乗車券の提示)
第10条 旅客は、乗務員又は町の係員が定期乗車券の提示を求めたときは、これを拒むことができない。
(定期乗車券の無効)
第11条 次の各号のいずれかに該当する定期乗車券は、無効とする。
(1) 定期乗車券で使用期間を経過したもの
(2) 券面表示事項の不明となった定期乗車券又は券面表示事項を塗り消し、若しくは改変した定期乗車券
(3) その他不正の手段により取得した定期乗車券
2 町は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該定期乗車券を一時領置することができる。この場合において、町は、旅客に悪意があると認めるときは、当該定期乗車券を無効とするものとする。
(1) 定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。
(2) その他定期乗車券を不正に使用したとき。
(定期乗車券の引渡し)
第12条 旅客は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその所持する定期乗車券を乗務員に引き渡さなければならない。
(1) 定期乗車券の使用期限が終了したとき。
(2) 定期乗車券が無効又は不要となったとき。
(3) 定期乗車券を使用する資格を失ったとき。
(無賃運送)
第13条 旅客(中学生以上、以下この条において同じ。)が同伴する4歳以下の小児については、旅客1人につき1人の小児は無賃とする。
(運賃の割引)
第14条 町は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料(以下「運賃」という。)の5割を割り引きする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護人が介護のため乗車する場合で身体障害者手帳を提示したとき。
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4及び第41条から第44条までに規定する諸施設により養護等を受けている者及びその付添人が養護等のため乗車する場合であって保養施設の長が発行する所定の運賃割引証を提示したとき。
(3) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)により定められた療育手帳制度要綱に規定する療育手帳の交付を受けている者及びその介護人が介護のため乗車する場合で療育手帳を提示したとき。
(旅客の都合による運賃の払戻し)
第15条 町は、定期乗車券を所持する旅客がその都合によって乗車を取りやめたときは、旅客の請求により、使用期間前のものについてはその運賃額を、使用期間内のものについては使用期間の初めの日から払戻しの請求のあった日までを使用済み期間とし、これを1日2回乗車の割合で普通運賃に換算し、その金額を運賃額から控除した残額を払戻しする。
(割増運賃等)
第16条 町は、旅客が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、普通運賃及びこれと同額の割増運賃を徴収する。
(1) 第10条の規定により定期乗車券の提示を求めたときに有効な乗車券を提示せず、その請求に応じて運賃の支払をしなかったとき。
(2) 第12条の規定による定期乗車券の引渡しを拒んだとき。
(3) 定期乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
(1) 使用期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したときは、発売の日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通運賃
(2) 使用期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したときは、使用期間満了の日の翌日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通運賃
(3) 定期乗車券を使用する旅客がその使用資格を失った後に使用したときは、使用資格を失った日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通運賃
(4) その他定期乗車券に関し不正の行為を行ったときは、使用期間開始の日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通運賃
(定期乗車券の紛失)
第17条 旅客が定期乗車券を紛失した場合において乗務員がその事実を認めることができないときは、普通運賃を徴収する。
(定期乗車券の書換え)
第18条 町は、旅客の請求により、券面表示の事項の不鮮明となった定期乗車券の書換えをするものとする。
(定期乗車券の再発行)
第19条 町は、旅客が紛失した定期乗車券については再発行しない。ただし、災害その他事故により紛失した場合であってその紛失の事実を証明することができるものがあるときは、旅客の請求により、現券と同一の効力を有する新券を再発行することができる。
(運賃変更の場合の取扱い)
第20条 旅客は、町が運賃を変更した場合においても変更前に購入した定期乗車券については、そのまま有効なものとして使用することができる。
(再購入後の払戻し)
第21条 町は、旅客が再購入後に紛失した定期乗車券を発見し、新券とともに旧券を提示し、払戻しを請求した場合は、旧券の使用期間開始の日から新券の使用期間開始の日の前日までの期間に対応する運賃を旧券の運賃から控除した額を払い戻しするものとする。この場合において、1月は30日として日割り計算を行い、円未満の端数があるときは四捨五入するものとする。
(運送中止の場合の取扱い)
第22条 町は、町営バスの運送を中止したときは、その町営バスに乗車している旅客をその乗車停留所まで無賃送還するものとする。
2 町は、前項の規定による運行中止により運送中止の区間に係る定期乗車券を所持する旅客が乗車できなくなったときは、運送中止の期間が引き続き20時間を超える場合に限り、運送中止日数に対応する定期乗車券の使用期間の延長をすることができる。
(手回り品の持込制限)
第23条 旅客は、第5条第2項第2号に規定する物品を車内に持ち込むことはできない。
2 乗務員は、旅客の手回り品の中に第5条第2項第2号に規定する物品が収納されているおそれがあると認めるときは、旅客に対し手回り品の内容の明示を求めることができる。
3 乗務員は、前項の規定による求めに応じない旅客に対して、その手回り品の持込みを拒絶することができる。
(免責事項)
第24条 町は、その運送に関し乗務員の過失による場合のほか、旅客に対し手回り品その他身の回り品についての損害を賠償する責めを負わないものとする。
(天災等に関する責任)
第25条 町は、天災その他町の責めに帰すことができない事由により運送の安全の確保のため一時的な運送中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害は賠償する責めを負わないものとする。
(損害賠償)
第26条 町は、旅客の過失又は旅客が法令若しくはこの規則の規定を守らないことにより町が損害を受けたときは、その旅客に対し損害賠償を求めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。