○土庄町自家用自動車有償運送に関する条例
平成23年4月1日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、生活交通手段の確保及び公共の福祉の増進を図るため、町が実施する道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定による自家用自動車有償運送(以下「町営バス」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(運送内容等)
第2条 町営バスの運送区間は、次のとおりとする。
路線名 | 起点 | 終点 |
豊島線甲生行 | 土庄町豊島家浦3841番地21の地先 | 土庄町豊島甲生891番地1の地先 |
豊島線唐櫃行 | 土庄町豊島家浦3841番地21の地先 | 土庄町豊島唐櫃821番地の地先 |
四海線馬越浜行 | 土庄町甲5165番地201の地先 | 土庄町馬越甲244番地1の地先 |
2 運送回数及び停留所その他運送内容については、別に規則で定める。
(運送業務の委託)
第3条 町長は、町営バスの運送業務の一部を委託することができる。
2 前項の規定による委託をする場合には、委託業務の内容、委託期間、委託料、損害賠償、非常事態の措置その他必要な事項について、委託契約を締結するものとする。
(使用料及び手数料)
第4条 町営バスを利用する者につき、使用料(以下「運賃」という。)を徴収する。
2 運賃は、別表に定める額とする。
3 運賃の取扱いについては、規則で定める。
4 定期旅客運賃の払戻し及び再購入後の運賃の払戻し並びに定期乗車券の再発行に際しては、手数料300円を徴収する。
(広告料)
第5条 広告料は、車内1区画につき1月2,000円とする。ただし、行政関係機関の広告は、無料とする。
(委任)
第6条 この条例で定めるもののほか、町営バスの運送に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日条例第3号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 豊島線(家浦~甲生、家浦~唐櫃)
(1) 普通旅客運賃
種別 | 項目 | 金額 |
定額旅客運賃 | 大人(中学生以上) | 400円 |
子ども(小学生以下) | 200円 (大人が同伴する4歳以下の小児については、大人1人につき1人を無賃とする。) | |
定期旅客運賃 | 1月 | 4,000円 |
1日券 (瀬戸内国際芸術祭会期期間に限る。) | 大人(中学生以上) | 1,500円 |
子ども(小学生以下) | 750円 (大人が同伴する4歳以下の小児については、大人1人につき1人を無賃とする。) |
(2) 島民割運賃(豊島地域に住所を有する者)
種別 | 項目 | 金額 |
定額旅客運賃 | 大人(中学生以上) | 200円 |
子ども(小学生以下) | 100円 (大人が同伴する4歳以下の小児については、大人1人につき1人を無賃とする。) | |
定期旅客運賃 | 1月 | 2,000円 |
2 四海線(土庄港~馬越浜)
(1) 普通旅客運賃表
土庄港・平和の群像前
・子ども(小学生以下)運賃は、大人運賃の半額とし、10円未満の端数は切り上げる。
・高松琴平電気鉄道株式会社が発行するIruCaカード乗車券で支払う場合の運賃は、上記運賃の87%とし、10円未満の端数は切り上げる。
(2) 定期旅客運賃表
種別 | 通勤 | 通学 | |||
期間 | 1月 | 3月 | 1月 | 3月 | |
割引率 | 40% | 43% | 60% | 62% | |
基準運賃 | 運賃額 | 基準運賃額×60×0.6 | 基準運賃額×60×3×0.57 | 基準運賃額×60×0.4 | 基準運賃額×60×3×0.38 |
200 | 7,200 | 20,520 | 4,800 | 13,680 | |
300 | 10,800 | 30,780 | 7,200 | 20,520 | |
400 | 14,400 | 41,040 | 9,600 | 27,360 | |
500 | 18,000 | 51,300 | 12,000 | 34,200 |
(3) 1日券
[通常料金]
1日券 | 大人(中学生以上) | 1,600円 |
子ども(小学生以下) | 800円 (大人が同伴する4歳以下の小児については、大人1人につき1人を無賃とする。) |
[瀬戸内国際芸術祭会期期間料金]
1日券 (瀬戸内国際芸術祭会期期間に限る。) | 大人(中学生以上) | 2,000円 |
子ども(小学生以下) | 1,000円 (大人が同伴する4歳以下の小児については、大人1人につき1人を無賃とする。) |