○土庄町電動レンタサイクルの設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年9月17日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、土庄町電動レンタサイクルの設置及び管理に関する条例(平成22年土庄町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 土庄町電動レンタサイクル(以下「レンタサイクル」という。)の使用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。
(休業日)
第3条 レンタサイクルの休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(1) 火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(使用の許可)
第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、これを審査し、支障がないと認めるときは使用を許可する。
(使用料の還付)
第6条 条例第6条第2項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、土庄町電動レンタサイクル使用料還付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(損傷等の届出)
第8条 使用者は、レンタサイクルを損傷し、又は滅失したときは、直ちに、土庄町電動レンタサイクル損傷・滅失届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年9月26日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。