○土庄町電動レンタサイクルの設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年9月17日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、土庄町電動レンタサイクルの設置及び管理に関する条例(平成22年土庄町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 土庄町電動レンタサイクル(以下「レンタサイクル」という。)の使用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(休業日)

第3条 レンタサイクルの休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(使用の申請)

第4条 条例第4条の規定により使用の承認を受けようとする者は、土庄町電動レンタサイクル使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合においては、住所、氏名その他町長が必要と認める事項を証明するに足りる書類を提示しなければならない。

(使用の許可)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、これを審査し、支障がないと認めるときは使用を許可する。

(使用料の還付)

第6条 条例第6条第2項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、土庄町電動レンタサイクル使用料還付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、還付を決定したときは、土庄町電動レンタサイクル使用料還付決定通知書(様式第3号)を申請者に交付する。

(使用料の減免申請)

第7条 条例第7条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ土庄町電動レンタサイクル使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、減額又は免除を決定したときは、土庄町電動レンタサイクル使用料減免決定通知書(様式第5号)を申請者に交付する。

(損傷等の届出)

第8条 使用者は、レンタサイクルを損傷し、又は滅失したときは、直ちに、土庄町電動レンタサイクル損傷・滅失届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年9月26日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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土庄町電動レンタサイクルの設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年9月17日 規則第24号

(令和4年9月26日施行)