○土庄町電動レンタサイクルの設置及び管理に関する条例

平成22年9月17日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、町民及び観光客の利便を図るため、土庄町電動レンタサイクル(以下「レンタサイクル」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定め、もって地域の活性化を図ることを目的とする。

(設置場所)

第2条 レンタサイクルは、土庄町豊島内に設置する。

(使用対象者)

第3条 レンタサイクルを使用できる者は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。

(1) 中学生以上であること。

(2) レンタサイクルの使用について安全上支障のない者であること。

2 前項第1号の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めたときは、同号に掲げる要件に該当しない者であっても、レンタサイクルを使用させることができる。

(使用の申請及び許可)

第4条 レンタサイクルを使用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けたことを変更する場合も、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合は、必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 町長は、レンタサイクルの管理上支障があると認められるときは、前条第1項の許可をしないことができる。

(使用料)

第6条 レンタサイクルを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、次の使用料を納付しなければならない。

区分

使用料(1台当たり)

4時間以内

1,000円

4時間を超える場合

1時間増すごとに100円

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責に帰すべからざる事由により使用することができないときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体若しくは公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するためレンタサイクルを使用するとき。

(2) その他町長が特別な理由があると認めるとき。

(行為の禁止)

第8条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共の秩序又は風紀を乱すおそれのある行為

(2) レンタサイクル又は観光施設等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為

(3) その他管理上支障があると認められる行為

(使用の許可の取消し等)

第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又はその使用を停止することができる。この場合において、使用者が損害を受けても、町長は、その責めを負わない。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用の許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(レンタサイクルの返却義務)

第10条 使用者は、その使用を終了し、又は中止したときは、直ちにレンタサイクルを返却しなければならない。前条の規定により許可の取消し又は使用の停止を受けたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由によりレンタサイクルを損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。

(免責事項)

第12条 使用者が、自己の責めに帰すべき事由によりレンタサイクルの使用中に起こした事故等については、町長は、一切の責任を負わないものとする。

(管理運営の委託)

第13条 町長は、レンタサイクルの管理等の業務を委託することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

土庄町電動レンタサイクルの設置及び管理に関する条例

平成22年9月17日 条例第23号

(平成27年3月20日施行)