○土庄町すこやかエンゼル祝金等条例施行規則
平成19年3月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、土庄町すこやかエンゼル祝金等条例(平成19年土庄町条例第7号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 すこやか手当の支給の申請は、第3子以降の乳幼児が満3歳に達するまで毎年行わなければならない。
(1) エンゼル祝金 新生児の出生日から3月以内
(2) すこやか手当 第3子以降の乳幼児の1歳、2歳又は3歳の誕生日から3月以内
(変更の届出)
第4条 祝金等を受給する者(以下「受給者」という。)は、住所及び氏名等を変更したときは、速やかに土庄町すこやか手当住所等変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(受給事由消滅の届出等)
第5条 受給者は、すこやか手当の受給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、土庄町すこやか手当受給事由消滅届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の土庄町すこやか手当受給事由消滅届の提出がない場合においても、すこやか手当の受給事由が消滅した場合は、すこやか手当の支給を停止することができる。
(却下通知)
第7条 町長は、祝金等の支給申請があった場合において、受給資格がないと認めたときは、土庄町すこやかエンゼル祝金等却下通知書(様式第6号)により申請者に通知しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の土庄町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の土庄町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の土庄町過疎地域における町税の特別措置条例施行規則、第6条の規定による改正前の土庄町離島振興対策実施地域における町税の特別措置条例施行規則、第7条の規定による改正前の土庄町子ども・子育て支援法施行細則、第8条の規定による改正前の土庄町児童手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の土庄町児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の土庄町すこやかエンゼル祝金等条例施行規則、第11条の規定による改正前の土庄町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第12条の規定による改正前の土庄町基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則、第13条の規定による改正前の土庄町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の土庄町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の土庄町景観条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年3月11日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の土庄町すこやかエンゼル祝金等条例施行規則の規定は、この条例の施行の日以後に1歳、2歳又は3歳の誕生日が到来する第3子以降の乳幼児に係る当該誕生日の属する年のすこやか手当の支給について適用し、この条例の施行の日前に1歳、2歳又は3歳の誕生日が到来した第3子以降の乳幼児に係る当該誕生日の属する年のすこやか手当の支給については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月14日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。