○土庄町すこやかエンゼル祝金等条例

平成19年3月27日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、土庄町の深刻な少子化に対応するため、新生児及び第3子以降の乳幼児を養育する者に対し祝金等を支給することにより、家庭生活の安定と次世代を担う子どもの健やかな成長を支援し、もって活力ある地域づくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 祝金等 エンゼル祝金及びすこやか手当をいう。

(2) 乳幼児 満1歳から満3歳までの者をいう。

(3) 養育 父母等が現に新生児又は乳幼児を監護し、かつ、同一の生計を維持していることをいう。

(祝金等の種類及び額)

第3条 祝金等の種類及び額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) エンゼル祝金 第1子から第3子までの新生児 100,000円

第4子以降の新生児1人につき 200,000円

(2) すこやか手当 第3子以降の乳幼児がいる世帯に対し、第3子以降1人につき年額120,000円

(支給要件)

第4条 前条の祝金等は、次に掲げる者に対し支給する。

(1) エンゼル祝金のうち第1子から第3子までの新生児については次のからまでの全てに該当する養育者、第4子以降の新生児については次の全てに該当する養育者

 当該新生児を養育する世帯に町税等の未納がない者

 当該新生児の出生日前引き続き1年以上土庄町に住所を有している者

 令和5年4月1日以降に出生した新生児を養育している者

 第4子以降の新生児を含む4人以上の子を同一世帯で養育している者

(2) すこやか手当については、次の全てに該当する養育者

 当該乳幼児を養育する世帯に町税等の未納がない者

 当該乳幼児の誕生日前引き続き1年以上土庄町に住所を有している者

 第3子以降の乳幼児を含む3人以上の子を同一世帯で養育している者

(申請及び決定)

第5条 祝金等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則に定める申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づき申請があったときは、速やかに支給の可否を審査、決定し、申請者に通知するものとする。

(支給)

第6条 祝金等は、前条第2項の支給決定後40日以内に支給する。

(祝金等の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により祝金等の支給を受けた者があるときは、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月11日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の土庄町すこやかエンゼル祝金等条例の規定は、この条例の施行の日以後に1歳、2歳又は3歳の誕生日が到来する第3子以降の乳幼児に係る当該誕生日の属する年のすこやか手当の支給について適用し、この条例の施行の日前に1歳、2歳又は3歳の誕生日が到来した第3子以降の乳幼児に係る当該誕生日の属する年のすこやか手当の支給については、なお従前の例による。

(令和5年3月10日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の土庄町すこやかエンゼル祝金等条例の規定は、この条例の施行の日以後に出生した者に係るエンゼル祝金の支給について適用し、この条例の施行の日前に出生した者に係るエンゼル祝金の支給については、なお従前の例による。

土庄町すこやかエンゼル祝金等条例

平成19年3月27日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年3月27日 条例第7号
平成27年3月20日 条例第15号
平成31年3月11日 条例第14号
令和5年3月10日 条例第24号