○土庄町放置自動車の処理に関する条例施行規則
平成19年3月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、土庄町放置自動車の処理に関する条例(平成19年土庄町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公示の方法)
第4条 条例第6条第2項ただし書、第8条第2項又は第9条第2項の規定による公示は、土庄町公告式条例(昭和30年土庄町条例第6号)に定める掲示場に掲示して行うものとする。
(公示事項)
第5条 条例第8条第2項第6号で定める事項は、放置自動車に関する事項を担当する課の名称及び連絡先とする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。