○土庄町放置自動車の処理に関する条例施行規則

平成19年3月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、土庄町放置自動車の処理に関する条例(平成19年土庄町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(警告書)

第2条 条例第5条第1項の警告書は、様式第1号によるものとする。

(身分証明書)

第3条 条例第5条第3項の証明書は、様式第2号によるものとする。

(公示の方法)

第4条 条例第6条第2項ただし書第8条第2項又は第9条第2項の規定による公示は、土庄町公告式条例(昭和30年土庄町条例第6号)に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(公示事項)

第5条 条例第8条第2項第6号で定める事項は、放置自動車に関する事項を担当する課の名称及び連絡先とする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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土庄町放置自動車の処理に関する条例施行規則

平成19年3月27日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 安全・安心
沿革情報
平成19年3月27日 規則第4号