○土庄町公式ホームページ広告掲載取扱要領
平成18年12月27日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この要領は、土庄町有料広告掲載事業に関する基本要綱(平成18年土庄町告示第82号。以下「基本要綱」という。)に定めるもののほか、土庄町がインターネットに公開しているホームページ(以下「町公式ホームページ」という。)に掲載する広告の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告の規格等)
第2条 広告の種類はバナー広告とし、広告の掲載箇所、枠数、規格及び掲載料は、別表のとおりとする。
2 次の表現を含んだバナー広告は、掲載しない。
(1) 利用者に誤解を生じさせるおそれのあるもの
(2) 町公式ホームページの掲載内容と混同するおそれのあるもの
(3) 文字の点滅等、過度の色覚的刺激により利用者に不快感を与えるもの
(4) その他、掲載が不適当であると町長が認めるもの
3 前項各号に掲げるもののほか、広告のデザインに関して必要な事項は、町と広告を掲載しようとするもの(以下「広告主」という。)が協議の上、決定するものとする。
4 広告の作成に伴う費用は、広告主の負担とする。
(広告の掲載期間)
第3条 広告の掲載期間は、原則として1年単位とする。
2 広告掲載期間内に、町の事情により町公式ホームページを一時閉鎖した場合は、その閉鎖日数に応じ掲載期間を延長する。
(広告掲載の申込み)
第4条 広告主は、基本要綱第8条に規定する申込書に次の資料を添付して、町に申し込まなければならない。
(1) バナー広告案
(2) バナー広告からのリンク先として広告主が指定するホームページ(以下「広告主ホームページ」という。)の内容が分かる資料
(3) その他広告主の健全性を確認するために町長が特に必要とする資料
(広告原稿の作成及び提出)
第5条 広告を掲載する旨の決定を受けた広告主は、町長が定める規格により広告原稿を作成し、町長が指定する期日までに提出しなければならない。
2 広告原稿の作成に要する費用は、広告主の負担とする。
(広告掲載の取消し)
第6条 基本要綱第14条第1項第2号に規定する事由とは、次の各号に該当する場合を指す。
(1) 指定する期日までに町長が定める規格を満たす広告原稿を提出しなかったとき。
(2) 広告主ホームページが、広告掲載期間中に閉鎖されたとき。
(3) 広告掲載後、広告主ホームページの内容が変更され、その結果として基本要綱第3条の規定に反する事由が生じたとき。
(4) その他広告主に関係する事情により、当該広告主の広告を掲載することが不適当であると町長が判断したとき。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、広告掲載について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年6月1日告示第50号)
この要領は、公表の日から施行する。
附則(平成30年8月31日告示第60号)
この告示は、平成30年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
掲載箇所 | 枠数 | 規格 | 掲載料 |
トップページ | 6枠 | (1) 縦50ピクセル (2) 横150ピクセル (3) 容量4キロバイト以内 (4) GIF形式 | 年額120,000円 |