○土庄町都市計画審議会条例

平成17年9月20日

条例第28号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、土庄町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 6人以内

(2) 町議会の議員 2人

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、任命された委員のうちから委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(土庄町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 土庄町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年土庄町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

土庄町都市計画審議会条例

平成17年9月20日 条例第28号

(平成18年4月1日施行)