○土庄町美しいまちづくり条例施行規則

平成17年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、土庄町美しいまちづくり条例(平成17年土庄町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(勧告)

第2条 条例第11条の規定による勧告は、勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(措置命令)

第3条 条例第12条の規定による措置命令は、命令書(様式第2号)により行うものとする。

(身分証明書)

第4条 条例第13条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第3号)とする。

(委任)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

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土庄町美しいまちづくり条例施行規則

平成17年3月28日 規則第3号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成17年3月28日 規則第3号