○土庄町美しいまちづくり条例

平成17年3月28日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、町民等、事業者及び町が一体となって環境の美化に関する活動を行うことにより、快適な生活環境の保全及び資源の再利用の促進を図り、もってごみのない清潔で観光立町として美しいまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民等 町内に居住し、又は滞在する者及び町内を旅行等により通過する者をいう。

(2) 事業者 町内において事業活動を行うすべての者をいう。

(3) 所有者等 土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(4) 空き缶等 空き缶、空き瓶、プラスチック容器その他の飲料水又は食料を収納していた容器をいう。

(5) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムの噛みかす、紙くずその他散乱性の高い不要物をいう。

(6) 公共の場所 公園、道路、河川、水路その他これらに類する場所をいう。

(7) 空き地 宅地化された土地又は住宅地に隣接する土地の所有者、占有者又は管理者が使用していないものをいう。

(8) 空き家 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるものをいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するために、必要かつ総合的な環境美化及び資源の再利用の促進に関する施策を推進し、実施しなければならない。

2 町は、まちの美観維持、向上及び環境の保全について、町民等及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、まちの美観を損ねる行為又は快適な生活環境の保全若しくは創造を阻害する行為をしてはならない。

2 町民等は、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等を持ち帰り、又は回収容器、吸い殻入れ等に収納するよう努めなければならない。

3 町民等は、まちの環境美化及び資源の再利用に関する活動に積極的に参加し、地域一体となって、町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、再資源化の促進について、従業員の意識の啓発を図るとともに、当該事業所及びその周辺において環境美化活動に努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動によりまちの美観を損なうことのないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 事業者は、町がこの条例の目的を達成するため実施する施策に協力しなければならない。

(所有者等の責務)

第6条 所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地及び建物におけるごみの散乱を防止し、当該土地及び建物を清潔にしておかなければならない。

(投棄の禁止)

第7条 何人も、みだりに公共の場所又は他人が所有し、占有し、若しくは管理する場所に廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)を捨ててはならない。

(飼い犬のふんの放置の禁止)

第8条 飼い犬の所有者又は管理者は、公共の場所又は他人が所有し、占有し、若しくは管理する場所において、飼い犬のふんを放置してはならない。

(空き地の管理)

第9条 空き地の所有者、占有者又は管理者は、繁茂する雑草、枯草又は投棄された廃棄物若しくは使用済自動車(使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第2条第2項に規定する使用済自動車をいう。)を放置して周辺の生活環境を損なうことのないよう、常に空き地を適切に管理しなければならない。

(空き家の管理)

第10条 空き家の所有者は、建物の荒廃等により周辺の生活環境を損なうことのないよう、当該建物の適切な管理に努めなければならない。

(助言又は指導及び勧告)

第11条 町長は、この条例の規定に違反して行われる行為に対して、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。

2 町長は、前項の規定による助言又は指導を行っても、状態が改善しないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、必要な措置を講ずることを勧告することができる。

(措置命令)

第12条 町長は、前条第2項の規定による勧告に従わない場合は、履行期間を定めて、改善その他の必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(立入調査)

第13条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、町長が指定する職員に、他人が所有し、占有し、又は管理する土地及び建物の立入調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪調査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

土庄町美しいまちづくり条例

平成17年3月28日 条例第3号

(平成27年9月30日施行)