○土庄町公共用財産管理条例施行規則
平成17年3月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、土庄町公共用財産管理条例(平成17年土庄町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(許可申請手続)
第2条 条例第4条第1項各号に規定する行為(以下「公共用財産の使用」という。)の許可を受けようとする者は、公共用財産使用許可申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
(使用料等の納入方法)
第4条 使用料等は、納入通知書により指定した期日までに納入しなければならない。
(1) 国又は地方公共団体が、事業を行う場合等条例第9条第2項に該当する場合において許可を取り消し、若しくは許可に係る期間のうち将来の相当部分につきその効力を停止し、又はその条件を著しく変更したとき。
(2) 許可を受けた者が、災害その他やむを得ない理由により公共用財産を使用又は収益に供することができないと認められる場合において、その者が当該公共用財産の使用又は収益の中止を申し出たとき。
(3) 許可を受けた公共用財産につき、国有財産法(昭和23年法律第73号)第4条第2項に規定する国有財産の所管替若しくは同条第3項に規定する国有財産の所属替又は同法第8条に規定する用途廃止があったことにより当該許可の効力が消滅したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特別の必要があると認めるとき。
(1) 使用料等が月額で定められているもの 前項の規定による申請があった日までの使用料等に相当する額
(2) 使用料等が年額で定められているもの 前項の規定による申請があった日の属する月までの使用料等に相当する額
(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第5条第1項に規定する土地改良区、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第2項に規定する土地区画整理組合、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条の2第2項に規定する市街地再開発組合その他公共団体又は公共的団体が公共用又は公共事業の用に直接供するとき 当該公共用又は公共事業の用に直接供する部分に係る使用料等に相当する額
(2) 許可を受けた者が、災害その他やむを得ない理由により、公共用財産の使用又は収益に供することができないと認められる場合において、その者が当該公共用財産の使用又は収益の中止を申し出ないとき 前条第3項に規定する還付の額に準じて町長が定める額
(3) 公共用財産に隣接する敷地に、居住専用の建物を所有し居住している者について、当該公共用財産を使用しなければ生活上重大な支障が生ずると認められる特別な事情があるとき 居住のために必要不可欠と認められる部分に係る使用料等に相当する額
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特別の必要があると認めるとき 町長が相当と認める額
2 使用料等の免除を受けようとする者は、公共用財産使用料免除申請書(様式第7号)により町長に申請しなければならない。
(境界調査申請手続)
第7条 公共用財産の隣接地の所有者が、公共用財産との境界を明らかにするための調査を求めようとするときは、公共用財産境界調査申請書(様式第9号)に公図の写しその他の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(境界確定の書面)
第8条 条例第12条第2項に規定する書面は、次の事項を記載した協議書とする。
(1) 境界を確定した公共用財産及び隣接地の所在
(2) 隣接地所有者の住所及び氏名又は名称
(3) 立会期日及び協議が整った日
(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
(境界承認申請手続)
第9条 公共用財産と隣接地との境界が確定した隣接地の所有者は、境界について承認を求めようとするときは、公共用財産境界承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(立入り等の通知)
第10条 町長は、職員等に立入り又は検査を行わせる場合には、当該立入り又は検査に係る土地を所有し、又は使用するものに対し、あらかじめその旨を通知するものとする。ただし、あらかじめ通知することが困難であるとき又は当該所有者若しくは使用者が通知を受領しないときは、この限りでない。
(用途廃止)
第11条 町公共用財産の用途廃止を申請しようとするもの(原則として隣接土地所有者)は、公共用財産用途廃止申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、公有財産の用途廃止申請があったときは、その適否を公共用財産管理委員会(以下「委員会」という。)に諮問する。
3 町長は、委員会の審査を踏まえ、当該公共用財産の用途廃止を決定したときは、申請者に公共用財産用途廃止通知書(様式第12号)を交付することとする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月11日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。