○土庄町公共用財産管理条例
平成17年3月28日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、公共用財産の保全又は利用に関し、法令に特別の定めがあるものを除くほか必要な規制を行い、もって公共の利益に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公共用財産」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 町有地における道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)を適用しない道路
(2) 町有地における河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川
(3) 町有地における湖沼、ため池、水路、その他の土地又は水面
(4) 前3号に附属する工作物、物件又は施設
2 この条例において「生産物」とは、公共用財産から生ずる石、土砂、砂れき、竹、木、草その他これらに類するものをいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も公共用財産に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共用財産を損壊し、又は汚損すること。
(2) 公共用財産にじんかい、汚物、石、土砂、竹木又は廃棄物等の物件を投棄すること。
(3) 公共用財産の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(使用の許可)
第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公共用財産を建物その他の工作物の敷地として使用すること。
(2) 掘削その他公共用財産の形状を変更すること。
(3) 公共用財産内において生産物を採取すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公共用財産をその本来の用途又は目的以外に使用すること。
2 町長は、前項の許可に、公共用財産の管理上必要な条件を付することができる。
(許可の基準)
第5条 前条第1項の規定による許可は、次の基準に基づいて行われなければならない。
(1) 公共用財産の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、公共の利益を確保するに支障のないこと。
2 前項の規定により地位を承継した者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 許可を受けた者は、その許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(検査を受ける義務)
第8条 工作物設置の許可を受けた者は、工作物が完成したときは、町長の検査を受けなければならない。
(町長の監督処分)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、工作物の操作について必要な措置を採ることを命じ、又は行為若しくは工事の中止、工作物その他施設の改築、移転、除去若しくは当該工作物その他の施設により生ずるべき損害を防止するために必要な施設を設けること若しくは公共用財産を原状に回復すること(生産物を採取するときにあっては、その跡地を整備することをいう。以下同じ。)を命じることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反している者
(2) 許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けた者
(1) 国又は地方公共団体が公共用財産に関する工事を施工するためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 許可を受けた者以外の者に工事、占用その他の行為を許可する公益上の必要が生じた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共用財産の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じた場合
(許可の失効)
第10条 次に掲げる事由が生じたときは、許可は、その効力を失う。
(1) 許可を受けた者が死亡し、かつ、その者に相続人がないとき、又は許可を受けた法人が解散したとき。
(2) 公共用財産の用途を廃止したとき。
(原状回復)
第11条 許可を受けた者は、当該許可がその効力を失った場合においては、速やかに公共用財産を原状に回復して、町長の検査を受けなければならない。ただし、町長が特に原状に回復する必要を認めないものについては、この限りでない。
(協議による境界の決定)
第12条 町長は、公共用財産の境界が明らかでないため公共用財産の管理に支障があるときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めることができる。
2 前項の協議が整った場合には、町長及び隣接地の所有者は、書面により確定された境界を明らかにしなければならない。
(使用料等)
第14条 許可を受けた者は、別表に定めるところにより、使用料及び採取料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、使用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料等の額は、同表により算出した額から消費税相当額を加えて得た額とする。
3 前2項の場合において、1件の使用料等の額が100円に満たないものは、100円とし、使用料等の合計額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 国又は地方公共団体が公共の目的をもって使用し、又は採取するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に免除を必要とする理由があると認めるとき。
(使用料等の返還)
第15条 既に納付した使用料等は返還しない。ただし、許可を受けた者がその責めに帰することのできない理由によって許可を受けた目的を達することができない場合においては、既に納付した使用料等の全部又は一部を月割計算により返還することができる。
(使用又は採取の開始の時期)
第16条 使用又は採取の開始の時期は、使用料等を納付したことを町長が確認したときとする。
(指導又は勧告)
第17条 町長は、この条例の規定に違反した者に対し、必要な指導又は勧告をすることができる。
(公表)
第18条 前条の規定に基づき、再三指導又は勧告を受けたにもかかわらず、これに応じない者は、その氏名等を公表することができる。
(委員会の設置)
第19条 公共用財産の保全管理について審議するため、公共用財産管理委員会を置く。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の土庄町公共用財産管理条例第14条の規定は、平成31年度分の使用料等から適用し、平成30年度以前の年度分の使用料等については、なお従前の例による。
別表(第14条関係)
使用目的 | 単位 | 使用料(円) | ||
電柱類 | 電柱 | 1本につき年額 | 350 | |
電話柱 | 320 | |||
その他の柱類 | 32 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき年額 | 3 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき年額 | 310 | ||
地下に設ける変圧器 | 使用面積1m2につき年額 | 190 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき年額 | 630 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 270 | |||
広告塔 | 表示面積1m2につき年額 | 960 | ||
その他のもの | 使用面積1m2につき年額 | 630 | ||
水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.07m未満のもの | 長さ1mにつき年額 | 13 | |
外径が0.07m以上0.1m未満のもの | 19 | |||
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 28 | |||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 38 | |||
外径が0.2m以上0.3m未満のもの | 57 | |||
外径が0.3m以上0.4m未満のもの | 76 | |||
外径が0.4m以上0.7m未満のもの | 130 | |||
外径が0.7m以上1m未満のもの | 190 | |||
外径が1m以上のもの | 380 | |||
露店、商店置場その他これらに類するもの | 祭札、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 使用面積1m2につき日額 | 10 | |
その他のもの | 使用面積1m2につき月額 | 96 | ||
広告類 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき月額 | 96 |
その他のもの | 表示面積1m2につき年額 | 960 | ||
標識 | 1本につき年額 | 500 | ||
旗ざお | 祭札、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき日額 | 10 | |
その他のもの | 1本につき月額 | 96 | ||
幕(工事用施設であるものを除く。) | 祭札、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき日額 | 10 | |
その他のもの | その面積1m2につき月額 | 96 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき月額 | 960 | |
その他のもの | 480 | |||
太陽光発電設備及び風力発電設備 | 使用面積1m2につき年額 | 630 | ||
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設、土石、竹木、瓦その他の工事用材料 | 使用面積1m2につき月額 | 96 | ||
PHS無線基地局 | 1基につき年額 | 620 | ||
その他の工作物 | 1m2につき年額 | 1,100 | ||
その他の上空使用 | 1m2につき年額 | 240 | ||
出入口 | 1m2につき年額 | 300 | ||
家屋類及び附属物類 | 1m2につき年額 | 固定資産税の評価額に64/1000を乗じて得た額 | ||
家屋類及び附属物類(上架の場合) | 1m2につき年額 | 固定資産税の評価額に64/1000を乗じて得た額に1/2を乗じたもの | ||
土砂等の採取 | 土砂 | 1m3につき | 102 | |
かきこみ砂利 | 1m3につき | 142 | ||
砂利 | 1m3につき | 238 | ||
くり石 | 径15cm未満 | 1m3につき | 238 | |
玉石 | 径15cm以上 | 1m3につき | 285 | |
その他上記以外のもの | 上記に準じてその都度町長が定める額 |
備考
1 使用料の額が年額で定められている使用物件に係る使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、使用料の額が月額で定められている使用物件に係る使用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
2 表示面積、使用面積若しくは使用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 広告類中看板(アーチであるものを除く。)において、当該物件の使用期間が3月以内のものを一時的に設けるものとし、これ以外のものをその他のものとする。
6 広告類中旗ざお及び幕(工事用施設であるものを除く。)において、当該物件の使用期間が7日以内のものを祭札、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるものとし、これ以外のものをその他のものとする。
7 PHS無線基地局において、電柱類に二次使用している場合は、使用料の額に50パーセントに相当する額を減じるものとする。