○土庄町総合会館の管理及び運営に関する規則

平成11年12月1日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、土庄町総合会館の設置及び管理に関する条例(平成11年土庄町条例第17号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 土庄町総合会館(以下「総合会館」という。)の使用時間は午前9時から午後9時45分までとする。ただし、土庄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 使用時間は、使用許可を受けた時間とし、その準備及び後片付けに要する時間も含むものとする。

(休日)

第3条 総合会館の休日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 毎週火曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 教育委員会において、特に必要があると認めた日

(使用の許可)

第4条 総合会館の施設(トレーニングルームを除く。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、土庄町総合会館使用許可申請書(様式第1号)に使用料を添えて提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、総合会館の使用を許可するときは、土庄町総合会館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。この場合において管理上必要な条件を付することができる。

3 トレーニングルームを使用しようとする者は、トレーニングルーム使用券(様式第3号)又はトレーニングルーム使用回数券(様式第4号)を購入しなければならない。

(使用の不許可)

第5条 教育委員会は次の各号の1に該当するときは、総合会館の使用を許可しないものとする。

(1) 秩序をみだし、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 長期にわたる継続使用により他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき。

(3) 前各号に定める場合のほか管理運営上支障があると認めたとき。

(許可の取消及び中止)

第6条 教育委員会は、使用者が次の各号の1に該当するときは、使用の条件を変更し、若しくはその使用許可を取消し、又は、使用中止を命ずることができる。この場合において、使用者が損害を受けてもその責を負わない。

(1) 使用の目的を許可なく変更し、若しくは使用の権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(2) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。

(3) 許可の条件に反したとき。

(4) 緊急やむを得ない事由により町及び教育委員会が使用する必要が生じたとき。

(5) その他特別の事由が生じたとき。

2 教育委員会は、使用の条件を変更し、若しくはその使用許可を取消し、又は使用中止を命じたときは、使用者に土庄町総合会館使用(取消・条件変更)通知書(様式第5号)を交付する。

(使用者の義務)

第7条 総合会館の施設を使用する者は、その施設及び設備の保全に務め、常に善良な使用者として注意をもって使用し、管理に協力しなければならない。

2 使用者は、その使用を終わったときは、直ちに設備、器具又は備え付けの物品等を所定の場所に戻さなければならない。

(使用の取消し等)

第8条 使用者が使用を取消し、又は使用日を変更しようとするときは、土庄町総合会館使用変更申請書(様式第6号)に使用許可書を添えてその3日前までに提出し、その許可を受けなければならない。

(減免の申請)

第9条 使用料の減免を受けようとする使用者は、土庄町総合会館使用料減免申請書(様式第7号)にその旨を記入のうえ教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、使用料の減免を許可するときは、土庄町総合会館使用料減免許可書(様式第8号)を交付するものとする。

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号の1に該当する場合はその全部又は一部を返還することができる。

(1) 第6条第1項第4号及び第8条の規定により使用を取消したとき。

(2) 使用者の責に帰することができない理由により使用できなくなったとき。

(損害賠償)

第11条 使用者は、総合会館の設備、器具又は備え付けの物品等を破損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、不可抗力によるもの、又は教育委員会においてやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月19日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年7月12日教委規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日教委規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月28日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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土庄町総合会館の管理及び運営に関する規則

平成11年12月1日 教育委員会規則第3号

(平成29年9月28日施行)