○土庄町総合会館の設置及び管理に関する条例
平成11年12月1日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、土庄町総合会館(以下「総合会館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の体力づくり、健康づくり、文化活動を通して、人々が交流できる場を確保し、もって地域の振興と住民の健康増進に資するため土庄町社会教育施設として総合会館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 総合会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 土庄町総合会館
愛称 フレトピアホール
位置 土庄町甲267番地78
(管理)
第4条 総合会館の管理及び運営は、土庄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において行う。
(職員)
第5条 総合会館に、館長その他必要な職員を置く。
(使用料)
第6条 総合会館の施設を使用しようとする者は、別表に基づき算出した額の使用料(消費税相当額を含む。)を納めなければならない。ただし、使用料の合計額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(使用料の減免)
第7条 町長は、次の各号の1に該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 町又は教育委員会が主催する行事に使用する場合
(2) 町内の社会教育関係団体で組織する団体が主催する行事に使用する場合
(3) その他町長が必要と認めた場合
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第14号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月28日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月25日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
7 第6条の規定による改正後の土庄町総合会館の設置及び管理に関する条例別表の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
施設使用料
使用区分 | 使用料1時間につき | |||
室料 | 照明料 | 冷暖房料 | ||
大ホール | 全面 | 1,650円 | 全灯1,760円 | 3,300円 |
減灯880円 | ||||
床面1/3を超え1/2以下 | 825円 | 全灯880円 | 3,300円 | |
減灯440円 | ||||
床面1/3以下 | 550円 | 全灯880円 | 3,300円 | |
減灯440円 | ||||
小ホール | 全面 | 880円 | 全灯440円 | |
減灯220円 | ||||
床面1/2以下 | 440円 | 全灯440円 | ||
減灯220円 | ||||
会議室 | 第1会議室 | 440円 | 220円 | |
第2会議室 | 440円 | 220円 | ||
エントランスホール(1階)及びロビー(2階) | 1m2当たり 6円 | 全灯440円 | ||
減灯220円 | ||||
トレーニングルーム | 使用券 | 使用回数券 | ||
220円 | 2,200円(11回分) |
備考
(1) 使用者が入場料若しくはこれに類するものを徴収するとき又は営利、営業、宣伝その他これらに関する目的をもって使用すると認められるときは、室料を倍の額とする。
(2) 使用者が町外者である場合は、室料、トレーニングルーム使用券及びトレーニングルーム使用回数券の額は、当該額の2割増とする。
(3) 使用日以外の日に準備又は撤去の目的で使用する場合は、室料を半額とする。
(4) 駐車場を目的外使用する場合の使用料は、エントランスホールの室料に準ずる。
(5) 本表に定めない事項で特に使用料の徴収を必要と認めた場合は、管理者が別に定める。