○土庄町漁港管理条例施行規則
平成13年3月30日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、土庄町漁港管理条例(平成13年土庄町条例第9号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 工作物の新築、改築又は増築の場合にあっては、その設計書及び図面
(2) 土砂の採取又は土地の掘削の場合にあっては、場所を明示した平面図及び実測求積図
2 条例第5条第2項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所
(2) 荷役しようとする物の種類及び数量
(3) 荷役場所
(4) 荷役時間
(5) 荷役後の措置
3 条例第7条第3項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所
(2) 利用しようとする場所
(3) 利用しようとする理由又はその内容
4 条例第11条第2項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所
(2) 船舶(いかだ)の種類、総トン数(大きさ)及び隻数(数量)
(3) 停けい泊場所
(4) 停けい泊期間
(5) 停けい泊の理由
(危険物等)
第3条 条例第5条第3項の規定による危険物等の種類は、次のとおりとする。
(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に定める公示に掲げる物
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品又は添加物
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び第2に掲げる物で医薬品以外の物
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する一類感染症、二類感染症及び三類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるもの
3 前2項の規定によって利用の届出をした者は、漁港別利用者名簿に登載するものとする。
(行為制限陸域内における制限除外)
第5条 条例第10条第3項ただし書の規定による町長の承認を必要としない場合は、次のとおりとする。
(1) 水産物加工用又は漁具乾燥用の仮設物の建設
(2) 漁船、漁具又は水産物の保管のための仮設物の建設
(3) 漁船の巻揚機の仮設
(4) 漁具の敷設又は船舶の誘導のための仮設物の建設
(5) 漁港工事用の工作物の仮設
2 前項の仮設物は、使用後速やかに撤去し原状に復さなければならない。
(利用者の行うべき処置)
第6条 甲種漁港施設の利用者は、その施設の利用が終わったときは、速やかに利用した場所を清掃しなければならない。
(1) 甲種漁港施設の占用の場合にあっては、場所を明示した平面図及び占用しようとする区域の実測求積図
(2) 甲種漁港施設に定着する工作物の新築、改築又は増築を目的とする占用の場合にあっては、その設計書、図面その他町長の指定する事項に関する書類
(占用期間の更新)
第8条 条例第9条第3項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、期間満了の5日(工作物の設置を目的とする占用にあっては、1月)前までに占用期間更新許可申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(占用期間の満了等)
第9条 占用期間が満了した場合又は占用許可の期間内においてその占用を廃止した場合は、占用の許可を受けた者は、占用した施設を原状に復するとともに、その満了又は廃止の日から3日以内に占用期間満了届又は占用廃止届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(占用の目的等の変更)
第10条 第11条の規定による占用の許可を受けた後に占用のためにする施設又は占用方法若しくは占用目的等を変更しようとする場合は、変更事項を詳細に記載した承認申請書を町長に提出して承認を受けなければならない。
(占用者の氏名等の変更)
第11条 占用の許可を受けた者がその氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更した場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(工作物の設置の届出)
第14条 条例第9条第1項の規定による工作物の設置等をする場合においては、工事に着手したとき及び工事が完成したときは、その旨を町長に届け出なければならない。
(入出港の届出)
第15条 条例第14条の規定に該当する船舶が入港し、又は出港しようとするときは、入出港届(漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第47号)別記第5号様式による)を町長の指示があれば提出しなければならない。ただし、同一漁港を引き続き利用する漁船は、その引き続く利用の最初に入港するとき以外の入港及び最後に出港するとき以外の出港の届出については、書面以外の方法によることができる。
2 出港届を提出した後に出港の日を変更しようとする場合は、改めて出港届を提出しなければならない。
3 出港した船舶が避難その他の事故のため帰港したときは、第1項の規定にかかわらずその旨を町長に届け出て入港届を省略することができる。
(減免)
第16条 条例第13条の2第1項の規定により、次の各号に掲げる甲種漁港施設の使用については、使用料を減免することができる。
(1) 官公署用の船舶
(2) ろ、かいのみで運行する船艇
(3) 避難のために入港する船舶
(4) けい留中の船舶が荒天により航行危険のため予定の出港ができないとき
(5) 出港後荒天により、航行危険のため引き返し、再度けい留を要するとき
(6) 漁船及び漁業のために使用する船舶
2 前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる甲種漁港施設の使用又は占用については、条例第13条の2第1項の規定により使用料又は占用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 公益施設の設置及びこれに類するもの
(2) 漁具及び漁獲物、荷さばき所又はこれに類するもの
(3) 前2号に規定するもののほか、使用料又は占用料を減免することが適当と町長が認めるもの
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成17年11月1日規則第22号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。