○土庄町漁港管理条例
平成13年3月30日
条例第9号
土庄町漁港管理条例(昭和33年土庄町条例第13号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、町が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(責務)
第2条 町長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。
2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。
(漁港施設の維持運営)
第3条 町長は、町の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、その維持運営計画(公害防止又は第9条の規定による物件の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。
2 町長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(甲種漁港施設の損害賠償)
第4条 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに町長に届け出るとともに町長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責に帰するべき事由によるものでないときは、この限りでない。
(危険物等についての制限)
第5条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、町長の指示した場所でなければ停泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(漂流物等の除去命令)
第6条 町長は、漁港の区域内の水域における漂流物等が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第7条 町長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 町長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚又は船積を行う者に対し、陸揚又は船積を行う場所、時間その他の事項につき、必要な指示をすることができる。
4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚又は船積が終わったときは、直ちにその陸揚又は船積を行った場所を清掃しなければならない。
(占用の許可等)
第9条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を附することができる。
3 第1項の占用の期間は1箇月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、3箇年)を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
(使用の許可等)
第10条 次の各号に掲げる者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 甲種漁港施設(法第39条第5項の規定により町長が指定する区域内に存する施設に限る。次条において同じ。)のうち町長が公示により指定する施設を使用しようとする者
(2) 甲種漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者
2 町長は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を附することができる。
3 第1項の使用の期間は、1箇年を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶を漁港の区域内に一時的に停けい泊しようとする者は、町長が公示により指定する施設を使用することとし、使用に当たっては、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。
(権利義務の移転の制限)
第12条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。
3 前2項の場合において、1件の占用料の額が100円に満たないものは、100円とし、占用料の合計額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
4 使用料等は、前納しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用料の減免及び還付)
第13条の2 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料又は占用料を減免することができる。
2 既に納付した使用料又は占用料は、還付しない。ただし、天災地変、その他やむを得ない理由があると町長が認めたときは、使用料又は占用料の一部又は全部を還付することができる。
(入出港届)
第14条 町長は、船舶が漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、規則で定めるところにより、入港届又は出港届を提出させることができる。
(監督処分)
第15条 町長は、次の各号の1に該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に附した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により発生する漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置又は原状の回復を命ずることができる。
2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、町は、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(管理の委託)
第17条 町長は、甲種漁港施設の管理の一部を町長が認める公共的団体に委託することができる。
(罰則)
第18条 次の各号の1に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科する。
(2) 第6条の規定による町長の命令に従わない者
(4) 第15条の規定に違反した者
(5) 第16条の規定による町長の命令に違反した者
2 偽りその他不正な手段により使用料等の納付を免れた者については、その納付を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日条例第15号)
この条例は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の土庄町漁港管理条例第13条の規定は、平成31年度分の占用料から適用し、平成30年度以前の年度分の占用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月20日条例第36号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第7条中土庄町漁港管理条例第9条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
桟橋、フェリー岸壁使用料
区分 | 金額(円) |
1 船客1人1回につき(12歳以上) | 4.10 |
2 船客1人1回につき(4歳以上12歳以下) | 2.04 |
3 貨物1個につき | 3.61 |
4 特殊自動車1台につき | 59.07 |
5 バス1台につき | 52.96 |
6 大型自動車1台につき | 52.96 |
7 中型自動車1台につき(三輪及び軽自動車を含む。) | 41.75 |
8 自動二輪車1台につき | 17.31 |
9 自動車その他の車1台につき | 6.11 |
備考 使用料の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
別表第2(第13条関係)
漁港施設使用料
種別 | 区分 | 単位 | 金額(円) |
1 係船料 | 定期船1係留ごとに | 総トン数 1トンにつき | 2.55 |
不定期船1係留24時間まで (5トン未満を除く。) | 〃 | 5.12 | |
2 物揚場 | 10日まで1日につき (ただし、24時間は無料とする。) | 1平方メートル | 3.02 |
10日以降1日につき | 〃 | 4.53 | |
3 野積場 | 未舗装1日につき | 〃 | 3.12 |
舗装1日につき | 〃 | 4.67 | |
4 その他の施設 | 10日まで1日につき | 〃 | 町長が別に定める額 |
10日以降1日につき | 〃 |
備考
1 使用料の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
2 船舶の総トン数に1トン未満の端数があるときは、これを切り上げたトン数とする。
別表第3(第13条関係)
漁港施設占用料
占用目的 | 単位 | 占用料(円) | |||
電柱類 | 電柱 | 1本につき年額 | 350 | ||
電話柱 | 320 | ||||
その他の柱類 | 32 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき年額 | 3 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき年額 | 310 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき年額 | 190 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき年額 | 630 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 270 | ||||
広告塔 | 表示面積1m2につき年額 | 960 | |||
その他のもの | 占用面積1m2につき年額 | 630 | |||
水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.07m未満のもの | 長さ1mにつき年額 | 13 | ||
外径が0.07m以上0.1m未満のもの | 19 | ||||
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 28 | ||||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 38 | ||||
外径が0.2m以上0.3m未満のもの | 57 | ||||
外径が0.3m以上0.4m未満のもの | 76 | ||||
外径が0.4m以上0.7m未満のもの | 130 | ||||
外径が0.7m以上1m未満のもの | 190 | ||||
外径が1m以上のもの | 380 | ||||
露店、商店置場その他これらに類するもの | 祭札、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき日額 | 10 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき月額 | 96 | |||
広告類 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき月額 | 96 | |
その他のもの | 表示面積1m2につき年額 | 960 | |||
標識 | 1本につき年額 | 500 | |||
旗ざお | 祭札、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき日額 | 10 | ||
その他のもの | 1本につき月額 | 96 | |||
幕(工事用施設であるものを除く。) | 祭札、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき日額 | 10 | ||
その他のもの | その面積1m2につき月額 | 96 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき月額 | 960 | ||
その他のもの | 480 | ||||
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設、土石、竹木、瓦その他の工事用材料 | 占用面積1m2につき月額 | 96 | |||
PHS無線基地局 | 1基につき年額 | 620 | |||
家屋類及び附属物類 | 1m2につき月額 | 140 | |||
起重機 | 1m2につき月額 | 195 | |||
その他の工作物 | 公共空地 | 1m2につき年額 | 600 | ||
水域 | 225 | ||||
その他上記以外のもの | 上記に準じてその都度町長が定める額 |
備考
1 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
2 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 広告類中看板(アーチであるものを除く。)において、当該物件の占用期間が3月以内のものを一時的に設けるものとし、これ以外のものをその他のものとする。
6 広告類中旗ざお及び幕(工事用施設であるものを除く。)において、当該物件の占用期間が7日以内のものを祭札、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるものとし、これ以外のものをその他のものとする。
7 PHS無線基地局において、電柱類に二次占用している場合は、占用料の額に50パーセントに相当する額を減じるものとする。