○土庄町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和41年3月22日

条例第10号

(趣旨)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定数は、385人とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任命する。

2 副団長は分団長会議の、分団長は分団の推薦に基づき、町長の承認を得て団長が任命する。

3 その他の団員は、当該分団長の推薦に基づき町長の承認を得て、団長が任命する。

4 団員は、次の各号の資格を有する者であることを要する。

(1) 本町に居住し、又は勤務する年齢18歳以上の者

(2) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号の1に該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号の1に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号の1に該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第3条第4項第1号に該当しなくなったとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号の1に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、町規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(休団)

第9条 長期間消防団活動に従事することができない団員は、消防団活動の休止(以下「休団」という。)をすることができる。この場合において、休団をすることができる期間は、休団1回につき、3年を超えない範囲とする。

2 団員が休団をしようとするときは、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。

3 前項の規定は、休団中の団員が復帰をしようとする場合について準用する。

4 休団中の団員が復帰をしたときの階級は、休団をした日に当該団員が属していた階級とする。

5 休団中の団員には、報酬を支給しない。

第10条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第11条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長は町長に、副団長及び分団長は団長に、その他の役員は所属分団長に、団員は所属班長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第12条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第13条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬及び費用弁償)

第14条 団員には、別表第1に定める報酬及び費用弁償を支給する。

2 前項の場合を除き、団員が公務のため旅行した場合は、費用弁償として土庄町職員等の旅費支給条例(昭和30年土庄町条例第12号。以下「職員等の旅費支給条例」という。)の適用を受ける町長の旅費相当額を団長及び副団長に、その他の職員の旅費相当額をその他の団員に支給する。ただし、日当については、職員等の旅費支給条例の規定にかかわらず、県内旅行、郡内旅行及び町内旅行の場合は1日につき750円を、香川県消防学校受講の場合は1日につき1,000円を支給することができる。

(報酬等の支給方法)

第15条 この条例に定めるものを除くほか、報酬及び費用弁償の支給方法については、土庄町職員の給与に関する条例(昭和30年土庄町条例第11号)及び職員等の旅費支給条例の例による。

(公務災害補償)

第16条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、香川県市町総合事務組合消防団員等公務災害補償条例(平成16年香川県市町総合事務組合条例第6号)の規定による。

3 賞じゅつ金等の額及び支給方法については、香川県市町総合事務組合消防賞じゅつ金等条例(平成16年香川県市町総合事務組合条例第8号)の規定による。

(退職報償金)

第17条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合においては、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、香川県市町総合事務組合消防団員退職報償金支給条例(平成16年香川県市町総合事務組合条例第7号)の規定による。

(退職記念品料)

第18条 団員が勤続5年に満たないで退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職記念品料を支給する。

2 退職記念品料の額は、別表第2のとおりとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 土庄町消防団条例(昭和30年土庄町条例第43号)は、廃止する。

(昭和44年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年6月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月29日条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第13号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行し、改正後の土庄町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第2条の規定は、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年10月12日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の土庄町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第2条の規定については、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年3月24日条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第19号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第15号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第11号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月17日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月21日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年10月1日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の土庄町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年3月17日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月23日条例第15号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年3月21日条例第16号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第20号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成20年3月25日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月9日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行し、改正後の第14条の規定は、同日以降の出動について適用する。

(平成28年3月18日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月15日条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

種別

支給対象

支給額

団員報酬

団長

年額 75,000円

副団長

年額 60,000円

分団長

年額 47,000円

副分団長

年額 33,000円

部長

年額 25,000円

班長

年額 21,000円

団員

年額 17,000円

出動報酬

災害出動

1日につき

4時間以内 2,000円

4時間を超え8時間未満 4,000円

8時間以上 8,000円

災害以外の出動

1日につき

4時間以内 2,000円

4時間を超え8時間未満 4,000円

8時間以上 8,000円

費用弁償

訓練、整備その他定例行事

1回につき

2,000円

別表第2(第18条関係)

階級

支給額

団長

5,000円

副団長

4,000円

分団長

3,500円

副分団長

3,000円

部長

3,000円

班長

3,000円

団員

2,500円

支給額は、各階級の在職年数ごとに当該金額を乗じた合算額とする。

土庄町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和41年3月22日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和41年3月22日 条例第10号
昭和44年3月26日 条例第3号
昭和44年10月1日 条例第19号
昭和45年3月27日 条例第8号
昭和45年6月30日 条例第32号
昭和47年3月24日 条例第6号
昭和48年3月29日 条例第9号
昭和49年3月27日 条例第13号
昭和49年10月12日 条例第33号
昭和50年3月24日 条例第9号
昭和52年3月28日 条例第19号
昭和54年3月20日 条例第6号
昭和55年3月25日 条例第15号
昭和56年3月23日 条例第6号
昭和59年3月21日 条例第11号
昭和61年3月20日 条例第8号
平成2年3月17日 条例第3号
平成4年3月21日 条例第6号
平成4年10月1日 条例第17号
平成7年3月17日 条例第4号
平成7年6月23日 条例第15号
平成8年3月21日 条例第16号
平成12年3月31日 条例第20号
平成20年3月25日 条例第1号
平成21年12月9日 条例第29号
平成24年3月23日 条例第12号
平成28年3月18日 条例第9号
平成28年9月30日 条例第34号
平成30年3月15日 条例第18号
令和元年9月20日 条例第42号
令和4年3月22日 条例第2号