○土庄町働く婦人の家の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和61年3月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、土庄町働く婦人の家の設置及び管理に関する条例(昭和61年土庄町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(施設の規格)

第2条 土庄町働く婦人の家(以下「働く婦人の家」という。)の主要構造及び建築延面積は、次のとおりとする。

主要構造 鉄筋コンクリート造り2階建

建築延面積 655.32m2

2 働く婦人の家には、次の各号の設備を設けるものとする。

(1) 談話コーナー 1

(2) 料理実習室 1

(3) 図書コーナー 1

(4) その他第5条各号に掲げる事業に必要な設備

(開館時間)

第3条 働く婦人の家の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、変更することができる。

(休館日)

第4条 働く婦人の家の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(業務)

第5条 条例第3条の規定に基づき、働く婦人の家で処理する業務は、次のとおりとする。

(1) 職業生活及び家庭生活に必要な知識及び技能の習得のための構造、実習に関すること。

(2) 休養及びレクリエーションの場と機会を提供し、並びに必要な助言及び指導に関すること。

(3) 勤労婦人の各種の相談に関すること。

(4) 家事の合理的な処理のための援助に関すること。

(5) その他勤労婦人の福祉を増進するために必要な事業

(運営委員会)

第6条 条例第6条に規定する土庄町働く婦人の家運営委員会(以下「委員会」という。)の委員の定数は10名以内とし、次の各号に掲げる者から町長が委嘱する。

(1) 働く婦人

(2) 勤労者家族の主婦

(3) 雇用主

(4) 学識経験者

(5) 関係行政機関の職員

2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 第1項各号(第4号を除く。)に規定する委員が、当該身分を失ったときは、委員を辞したものとみなす。

第7条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

第8条 委員会は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

(使用許可の申請)

第9条 条例第7条第2項に規定する働く婦人の家を利用しようとする者は、利用の日前7日までに土庄町働く婦人の家使用許可申請書(別記様式)を提出しなければならない。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。

(利用の制限)

第10条 町長は、次に掲げる者に対し入場を拒絶し、又は退場させることができる。

(1) めいていして他人に迷惑をかけるおそれのある者

(2) 感染症疾患のある者

(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑をかけるおそれのある物品又は動物類を携行する者

(4) その他風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかけるおそれのある者

(5) 館長の指示に従わない者

(利用者の義務)

第11条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) 施設、設備等の保全に務めること。

(5) 館長の指示に従うこと。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月7日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

土庄町働く婦人の家の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和61年3月20日 規則第1号

(令和3年12月7日施行)