○土庄町働く婦人の家の設置及び管理に関する条例
昭和61年3月20日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、土庄町働く婦人の家(以下「働く婦人の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 働く婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 土庄町働く婦人の家
位置 土庄町甲611番地1
(目的)
第3条 働く婦人の家は、土庄町内に居住する働く婦人及び土庄町内の中小企業に働く婦人並びに土庄町内に居住する勤労者家庭の主婦(以下「勤労婦人等」という。)のために、各種の相談、指導を行うほか、健康の増進、教養の向上及び休養、レクリエーションの場を提供するなど、勤労婦人等の福祉に関する事業を総合的に行うことを目的とする。
(施設の広域利用)
第4条 働く婦人の家は、利用者に小豆島町の勤労婦人等も含め、広域利用を図るものとする。
(職員)
第5条 働く婦人の家に、館長その他必要な職員を置く。
(運営委員会の設置)
第6条 働く婦人の家の円滑な運営を図るため、土庄町働く婦人の家運営委員会を置く。
(施設等の利用)
第7条 働く婦人の家を使用できる者は、勤労婦人等とする。勤労婦人等による使用に支障のない範囲で町長が適当と認めた者も、また、同様とする。
2 働く婦人の家を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
3 町長は、前項の規定により使用を承認するときは、必要に応じて条件又は制限を付けることができる。
4 町長は、使用の承認後であっても、必要に応じて使用条件を変更し、若しくは使用の停止を命じ、又は承認を取り消すことができる。
(使用料)
第8条 働く婦人の家の使用料は、無料とする。
3 町長が特別の事由があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。
(使用料の返還)
第9条 既納の使用料は返還しない。ただし、特別の事由により町長が認めたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第10条 働く婦人の家を使用する者は、自己の責に帰すべき事由によって働く婦人の家の施設、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月22日条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
13 第12条の規定による改正後の土庄町働く婦人の家の設置及び管理に関する条例別表の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月7日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
土庄町働く婦人の家使用料
室名 | 使用料(1時間につき) | 備考 |
図書コーナー | 220円 | 使用料の計算は、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。 |
料理実習室 | 660円 | |
加算 1 使用者が、入場料又はこれに類するものを徴収するとき、営利、営業宣伝その他これに類する目的を持って使用するときは、この使用料の50パーセント増とする。 2 使用者が、特別な電気施設を行い、又は電気器具を使用したときは、その電気料は、別に徴収する。 3 冷暖房に要する経費、湯茶用のガスその他の諸経費は、別に徴収する。 4 施設の備品を使用したときは、使用料を別に徴収する。 |