○土庄町中小企業融資保証料補助金交付要綱
平成7年12月1日
訓令第13号
(目的)
第1条 この要綱は、土庄町中小企業融資条例(平成19年土庄町条例第6号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき信用保証を附したものにつき、香川県信用保証協会が徴収した保証料(以下「保証料」という。)の補助を行うことにより、当該融資の利用促進を図り、もって中小企業者の経営安定を図ることを目的とする。
(補助金の額)
第2条 町長は、条例による融資を受けた者に対し、保証料に相当する額を予算の範囲内において補助することができるものとする。
(補助の対象者)
第3条 保証料の補助を受けることができる者は、融資金を期限内に完済した者とする。
(交付申請)
第4条 保証料の補助を受けようとする者は、融資金を完済した後、速やかに次の書類を町長に提出するものとする。
(1) 保証料補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 請求書(様式第2号)
(3) 融資金完済証明書(様式第3号)
(交付決定)
第5条 町長は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し適当と認めた場合は補助金の交付決定を行ったうえ、申請者に対して補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第6条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号の1に該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) この要綱に基づいて提出した書類に、虚偽の事項を記載したとき。
(3) その他不正な行為があったと認められるとき。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に融資を受けている者については、この規定を適用しない。
附則(平成19年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。