○土庄町商工観光業振興条例施行規則

昭和55年12月11日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、土庄町商工観光業振興条例(昭和55年土庄町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協議会)

第2条 商工観光業の振興に関する重要な施策について調査及び協議するため、土庄町商工観光業振興協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の組織)

第3条 協議会は、委員8人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 商工観光業者代表

(2) 識見を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が必要に応じ招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第7条 削除

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、土庄町商工観光課において処理する。

(補助金の額)

第9条 条例第4条第1号及び第3号に定める事業に対する補助金の額は、町長が査定した事業費の3分の1以内とする。ただし、国又は県から補助金の交付を受けたときは、当該事業に要する経費から補助金の額を除いた額の3分の1以内とする。

2 条例第4条第2号に定める補助金の額は、毎年度予算に定めた額以内とする。

(補助金の申請)

第10条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第11条 町長は、前条の申請に基づき内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付決定を補助申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定に当たり、交付の目的を達成するため当該申請事業を修正するよう勧告し、又は必要な条件を付し、若しくは必要な指示をすることができる。

(補助事業の変更等)

第12条 補助申請者が補助対象事業を中止し、又は事業内容を変更しようとするときは、遅滞なく補助事業変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第13条 補助申請者は、補助対象事業が完了したときは、その日から50日以内に事業実績報告書(様式第3号)に、関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第14条 町長は、前条の書類を受理したときは、これを審査し、必要に応じて調査を行い、交付すべき補助金の額を確定する。この場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

(補助金の交付)

第15条 補助金の交付は、精算払とする。ただし、町長が必要と認めるときは、概算払とすることができる。

(補助金の取消し等)

第16条 町長は、補助申請者が次の各号の1に該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を取り消し、若しくはその返還を命ずるものとする。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 虚偽の申請をしたとき。

(3) 目的以外に補助金を使用したとき。

(4) 第11条第2項の規定に基づく勧告又は条件若しくは指示に従わないとき。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 土庄町商工業振興事業補助金交付要綱(昭和54年土庄町訓令第7号)は、廃止する。

(平成元年12月22日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成11年6月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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土庄町商工観光業振興条例施行規則

昭和55年12月11日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)