○土庄町商工観光業振興条例

昭和55年9月27日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、土庄町内における商工観光業の振興を図るため必要な措置を講ずることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「商工会」とは、商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会をいう。

(振興措置)

第3条 町長は、商工観光業を振興するため、次の措置を講ずるものとする。

(1) 商工観光業の振興に関する施策の推進

(2) 商工会に対する経済的援助

(3) その他町長が必要と認める事業の実施

(補助金)

第4条 町長は、次に掲げる事項について毎年度予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(1) 商工会の行う小規模企業経営改善普及事業及び地域商工観光振興事業

(2) 商工会の運営に要する経費

(3) その他町長が必要と認める事業

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、昭和55年度事業分から適用する。

土庄町商工観光業振興条例

昭和55年9月27日 条例第20号

(昭和55年9月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和55年9月27日 条例第20号