○土庄町分収造林条例施行規則

平成7年3月27日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、土庄町分収造林条例(平成7年土庄町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(契約地の所在及び面積)

第2条 条例第2条の規定により契約をする土地は、森林法(昭和26年法律第249号)第5条に基づき香川県知事が立てる地域森林計画において定められている水源涵養機能を高度に発揮させる必要のある森林等とし、その面積は1の施行地が1.0ha以上でなければならない。

(契約書)

第3条 条例第3条に規定する契約は、様式第1号によるものとする。ただし、特約条項を附すことを妨げない。

(権利譲渡承認願)

第4条 土地所有者は、条例第5条の規定により権利譲渡の承認を受けようとするときは、土庄町分収造林権利譲渡承認願(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の願を受けたときは、20日以内に承認の適否を決定して、土地所有者に通知しなければならない。

(境界標)

第5条 条例第7条第4号に規定する境界標は、プラスチック製によるものとする。

(異常通報)

第6条 土地所有者は、条例第7条各号に規定する事項について異常があったときは、速やかに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(菌類等採取の承認願)

第7条 土地所有者は、条例第8条の規定により菌類等採取の承認を受けようとするときは、菌類等採取承認願(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(契約地の処分)

第8条 土地所有者は、契約地を処分しようとするときは、処分前30日までに書面により理由を附して、町長に届け出なければならない。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

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土庄町分収造林条例施行規則

平成7年3月27日 規則第8号

(平成7年3月27日施行)