○土庄町分収造林条例

平成7年3月17日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、分収方式による造林を行うことにより森林資源の造成と森林の有する水源涵養機能の高度発揮及び住民の愛林思想の高揚並びに緑化による環境の保全を図ることを目的とする。

(契約)

第2条 土庄町(以下「町」という。)は造林をしようとする土地の所有者(以下「土地所有者」という。)との契約により地上権を設定して造林を行い、期間を定めて収益を分収する。

(契約内容)

第3条 前条の契約には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 土地(以下「契約地」という。)の所在地及び面積

(2) 契約期間

(3) 植栽する樹種及び数量

(4) その他町長が必要と認める事項

(樹木の帰属)

第4条 第2条に規定する契約により造林した樹木は、町及び土地所有者の共有とし、その持分は町10分の6、土地所有者10分の4を標準とし、造林費その他造林契約の実行に要する費用等を参酌してこれを定める。

(権利の譲渡等の制限)

第5条 土地所有者は、前条の規定による権利を第三者に譲渡してはならない。ただし、あらかじめ町長の書面による承認を受けたときは、この限りではない。

(造林に必要な行為)

第6条 造林地の新植、補植、保育、防火線の設置その他造林に必要な行為は、町が行うものとする。

(町及び土地所有者の義務)

第7条 町及び土地所有者は、契約地保護のため、次の各号に掲げる義務を負うものとする。

(1) 火災の予防及び消火

(2) 盗伐、盗石、誤伐、境界侵入その他加害行為の予防及び防止

(3) 有害鳥獣等の防除

(4) 境界標その他標識の保存

(菌類等の採取)

第8条 土地所有者は、町長の承認を得て、菌類及び木の実等を採取することができる。

(天然に生じた樹木)

第9条 造林着手後天然に生育した樹木は、造林によるものとみなす。

2 造林着手前から存する樹木で、造林した樹木とともに生育させるものについても、また同様とする。

(収益の分収方法)

第10条 契約地の収益分収は、売払代金から主伐及び除間伐における伐採、運搬費等に要した費用を控除した残金を第4条に規定する割合により分収するものとする。

(固定資産税等)

第11条 固定資産税は、土地所有者が負担し、林道の開設、修理に係る負担金その他の費用は、第4条に規定する割合により町と土地所有者がこれを負担するものとする。ただし、地上権の設定及び抹消に要する費用は、町が負担する。

(損害賠償金等の分収)

第12条 造林した樹木について、第三者から受けた損害賠償金その他の取得金は当該金額からその請求に要した費用を控除して、第4条に規定する割合により町と土地所有者がこれを分収するものとする。

(契約地の貸付け及び使用)

第13条 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業のため必要があるとき、又は契約地の経営に支障がないときは、町長は土地所有者の同意を得たうえで契約地を貸付けし、又は使用させることができる。

2 前項の場合における貸付料又は使用料は、土地所有者の収入とする。

(契約の解除)

第14条 次の場合において町長は、造林契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業のため必要があると認めたとき。

(2) 天災その他の理由により契約の目的を達成することができないと認めたとき。

(3) 土地所有者が土地を処分しようとするとき。

(契約解除の効果)

第15条 前条第1号及び第2号により契約を解除したときは、直ちに収益を第4条に規定する割合により分収するものとする。

2 土地所有者は、前条第3号の規定により契約を解除したときは、造林のため町の支出した金額とこれに対する複利計算による年6パーセントの利息を町に納付しなければならない。

3 土地所有者は、前項の規定による金額を納付したときは、造林した樹木について、町の有する権利を取得する。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

土庄町分収造林条例

平成7年3月17日 条例第7号

(平成7年3月17日施行)