○土庄町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成6年5月10日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、土庄町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成6年土庄町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の設置に関する基準)
第2条 排水設備の設置は、法令又は条例若しくは他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、この規則に定めるところによる。ただし、特別の理由があるときは、町長の承認を得て、これによらないことができる。
(1) 排水設備の排水管は、汚水「ます」のインバート上流端の接続孔に管底高に食い違いの生じないよう、かつ、「ます」の内壁に突き出ないよう差入れ、その周囲をモルタルで上塗り仕上げをすること。
(2) 排水管の材質は、原則として硬質塩化ビニール管(VP)を使用すること。
(3) 屋内の排水管の内径は、次のとおりとする。
ア 小便器、手洗器及び洗面器に固着する排水管の内径は、50ミリメートル以上
イ 流し台及び家庭用の浴槽に固着する排水管の内径は、50ミリメートル以上
ウ 大便器に固着する排水管の内径は、75ミリメートル以上
(4) 水洗便器、浴場、流し場等の汚水流出箇所にはトラップを取付けなければならない。この場合、トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破れるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(5) 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を防止するために有効な目幅を持ったストレーナーを設けること。
(6) 油脂類を流出する箇所には、油脂類の流下を有効に防止するための油脂しゃ断装置を設けること。
(7) 排水管の土かぶりは、公道内及び私道内では60センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上とすること。
(8) 地下室、その他下水の自然流下が充分でない場所における排水は、ポンプ装置を設けること。
(1) 附近見取図
(2) 平面図、縦断面図、構造図及び配管立面図
(3) 他人の土地又は他人の排水設備を使用しようとするときは、その同意書
(4) 除害施設又はポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状、寸法を表示した図書
2 前項の規定により確認を受けた後、計画の変更をしようとする場合も、同様とする。
(軽微な工事)
第5条 条例第12条の規定による軽微な工事とは、排水設備の計画及び工事の確認申請書に記載された事項に変更を生じない程度の補修付替等をいう。
(1) 指定
(2) 指定期間
指定期間は2年間とする。
(3) 名義の貸与及び下請負の禁止
指定業者は名義を貸与し、又は指定業者以外の者に工事を代行させてはならない。
(4) 無償修繕
条例第11条の規定による検査に合格した工事であっても6箇月以内に破損したときは、指定業者は無償で修繕しなければならない。ただし、指定業者の責に帰することのできない事由による場合は、この限りでない。
(5) 責任
指定業者は、誠実に工事を施工しなければならない。
(6) 指定の解除
指定業者がこの規則に違反する行いがあったときは、指定解除することができる。
(世帯員の確認)
第9条 条例第21条第5項の規定による世帯員の確認は、一般家庭は住民基本台帳によるものとし、その他は「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302―1988)建設省告示第3184号(昭和63年4月)により流入人口を算出し確認するものとする。
第10条 削除
(使用料の清算)
第11条 町長は、使用者が使用料を納付した後において使用料を追徴し、又は還付しなければならないときは、翌月に徴収する使用料でこれを清算することができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月27日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
4 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前の土庄町処務規則、第11条の規定による改正前の土庄町契約規則、第12条の規定による改正前の土庄町建設工事執行規則、第16条の規定による改正前の土庄町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則及び第17条の規定による改正前の土庄町道路占用規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
5 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成25年7月8日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第8号)
この規則は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。