○土庄町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年5月10日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、土庄町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成6年土庄町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の設置に関する基準)

第2条 排水設備の設置は、法令又は条例若しくは他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、この規則に定めるところによる。ただし、特別の理由があるときは、町長の承認を得て、これによらないことができる。

(1) 排水設備の排水管は、汚水「ます」のインバート上流端の接続孔に管底高に食い違いの生じないよう、かつ、「ます」の内壁に突き出ないよう差入れ、その周囲をモルタルで上塗り仕上げをすること。

(2) 排水管の材質は、原則として硬質塩化ビニール管(VP)を使用すること。

(3) 屋内の排水管の内径は、次のとおりとする。

 小便器、手洗器及び洗面器に固着する排水管の内径は、50ミリメートル以上

 流し台及び家庭用の浴槽に固着する排水管の内径は、50ミリメートル以上

 大便器に固着する排水管の内径は、75ミリメートル以上

(4) 水洗便器、浴場、流し場等の汚水流出箇所にはトラップを取付けなければならない。この場合、トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破れるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(5) 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を防止するために有効な目幅を持ったストレーナーを設けること。

(6) 油脂類を流出する箇所には、油脂類の流下を有効に防止するための油脂しゃ断装置を設けること。

(7) 排水管の土かぶりは、公道内及び私道内では60センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上とすること。

(8) 地下室、その他下水の自然流下が充分でない場所における排水は、ポンプ装置を設けること。

(排水設備の計画の確認申請)

第3条 条例第10条の規定により、新設等の計画の確認を受けようとする者は、様式第1号の土庄町農業集落排水処理施設排水設備の計画及び工事の確認申請書に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 附近見取図

(2) 平面図、縦断面図、構造図及び配管立面図

(3) 他人の土地又は他人の排水設備を使用しようとするときは、その同意書

(4) 除害施設又はポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状、寸法を表示した図書

2 前項の規定により確認を受けた後、計画の変更をしようとする場合も、同様とする。

3 第1項又は前項の規定により確認を受けた後、工事に着手した時は、速やかに様式第2号の土庄町農業集落排水処理施設排水設備工事着手届を町長に提出しなければならない。

(排水設備の工事の検査の届出)

第4条 条例第11条の規定による届出は、様式第2号の土庄町農業集落排水処理施設排水設備工事完成届による。

(軽微な工事)

第5条 条例第12条の規定による軽微な工事とは、排水設備の計画及び工事の確認申請書に記載された事項に変更を生じない程度の補修付替等をいう。

(排水設備工事指定業者)

第6条 条例第12条に規定する指定業者の指定並びに指定業者に関することは、次の各号に定めるところによる。

(1) 指定

指定業者の指定を受けようとするものは、様式第6号の土庄町農業集落排水設備工事指定業者認可申請書により、町長に申請をしなければならない。町長は申請を受理した日から5日以内に適当と認めるものに土庄町農業集落排水設備工事指定業者許可証(様式第7号)を交付する。

(2) 指定期間

指定期間は2年間とする。

(3) 名義の貸与及び下請負の禁止

指定業者は名義を貸与し、又は指定業者以外の者に工事を代行させてはならない。

(4) 無償修繕

条例第11条の規定による検査に合格した工事であっても6箇月以内に破損したときは、指定業者は無償で修繕しなければならない。ただし、指定業者の責に帰することのできない事由による場合は、この限りでない。

(5) 責任

指定業者は、誠実に工事を施工しなければならない。

(6) 指定の解除

指定業者がこの規則に違反する行いがあったときは、指定解除することができる。

(悪質汚水の排除の開始等の届出)

第7条 条例第15条に規定する悪質汚水の排除の開始等の届出は、様式第3号の土庄町農業集落排水処理施設悪質汚水の排除開始(休止・廃止)届による。

(施設の使用開始、休止、変更等の届出)

第8条 条例第17条第1項に規定する使用の開始、休止、変更等の届出は、様式第4号の土庄町農業集落排水処理施設施設使用開始(休止・廃止)届による。

2 条例第17条第2項に規定する使用者の変更の届出は、様式第5号の土庄町農業集落排水処理施設施設使用者変更届による。

(世帯員の確認)

第9条 条例第21条第5項の規定による世帯員の確認は、一般家庭は住民基本台帳によるものとし、その他は「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302―1988)建設省告示第3184号(昭和63年4月)により流入人口を算出し確認するものとする。

第10条 削除

(使用料の清算)

第11条 町長は、使用者が使用料を納付した後において使用料を追徴し、又は還付しなければならないときは、翌月に徴収する使用料でこれを清算することができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月27日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(平成12年3月31日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

4 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前の土庄町処務規則、第11条の規定による改正前の土庄町契約規則、第12条の規定による改正前の土庄町建設工事執行規則、第16条の規定による改正前の土庄町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則及び第17条の規定による改正前の土庄町道路占用規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

5 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成25年7月8日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日規則第8号)

この規則は、公表の日から施行する。

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土庄町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年5月10日 規則第14号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成6年5月10日 規則第14号
平成6年12月27日 規則第24号
平成12年3月31日 規則第9号
平成16年3月23日 規則第1号
平成18年4月1日 規則第16号
平成19年3月27日 規則第1号
平成25年7月8日 規則第19号
令和4年3月22日 規則第8号