○土庄町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例

平成6年3月18日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、土庄町農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業集落地域の公衆衛生及び環境衛生の向上を図ることを目的に施設を設置する。

(施設の名称等)

第3条 施設の名称、位置及び区域は、別表第1に掲げるとおりとする。

(用語の定義)

第4条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活若しくは事業に起因するし尿、家庭雑排水をいう。

(2) 施設 農業集落排水事業により施工し、汚水を排水するために設けられる流入管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で町が管理するものをいう。

(3) 排水施設 汚水を施設に流入させるために必要な流入管その他排水施設で使用者が管理するものをいう。

(4) 除害施設 下水道法(昭和33年法律第79号)第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(5) 使用者 汚水を施設に排除してこれを使用する者をいう。

(管理委託)

第5条 町長は、施設の目的を効果的に達成するため、その管理の一部を維持管理業者及び使用者に委託することができる。

(受託の条件)

第6条 受託者は、施設の設置目的の達成に努めるとともに次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 施設を良好に維持し、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)による水質規制及び関係法令に適合した水質を排除すること。

(2) 生活環境に有害になる排水は、何人も当該施設に排水し、又はさせてはならない。

(代理人の選定)

第7条 町長は、使用者で町内に住所又は居所を有しない者に対し、この条例に規定する事項を処理させるため、町内に住所(法人にあってはその主たる事務所)又は居所を有する者のうちから代理人を選定し届出させることができる。

(共有者の連帯責任)

第8条 排水施設を共同して使用する者は、連帯してこの条例に規定する義務を履行しなければならない。

(排水設備の接続等)

第9条 排水設備を新設、増設又は改築若しくは撤去(以下「新設等」という。)をしようとするときは、次の各号によらなければならない。

(1) 汚水を排除する排水管の内径は、次に定める区分による。ただし、一建物から排除される汚水の一部を排除する排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管

勾配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

150人以上300人未満

150ミリメートル以上

100分の1.7以上

300人以上

200ミリメートル以上

100分の1.5以上

(2) 前号の工事等に要する費用は、新設等をしようとする者が負担する。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(排水設備の計画承認)

第10条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画について、確認申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。また、確認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について別に定めるところにより町長に確認を受けなければならない。

(排水設備の工事の検査)

第11条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完成してから5日以内にその旨を町長に届出て、竣工検査を受けなければならない。

(排水設備の新設等の工事の施工)

第12条 排水設備の新設等の工事(規則で定める軽微な工事は除く。)は、町長の指定する業者でなければ施工してはならない。

2 前項の業者は、排水設備技術者として町長が認定した者を専属に有することのほか、町長の定めるところによる。

3 町長が指定する業者及び町長が認定する排水設備技術者は、土庄町に登録しなければならない。

4 前2項に規定するもののほか、業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(し尿の排除方法)

第13条 し尿を施設に排除しようとする者は、水洗便所によってしなければならない。

(土砂等の投入の禁止)

第14条 土砂、ごみ、雨水、油脂類、薬物類等で管理に障害をおよぼすおそれのある物を投入し、又は排除してはならない。

(悪質汚水の排除の開始等の届出)

第15条 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条第1項各号に掲げる範囲内の水質汚水(以下「悪質汚水」という。)の排除を開始しようとする者は、あらかじめ当該悪質汚水の量、水質及び処理方法を町長に届出し、除害施設の設置に関する必要な指示を受けなければならない。悪質汚水の量、水質及び処理方法を変更しようとするときも、同様とする。

2 悪質汚水の排除を禁止し、若しくは廃止し、又は休止している者がその排除を再開しようとするときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(無断接続に対する処置)

第16条 無断で排水設備を施設に接続した者について町長は、期限を定める排水設備の撤去、改修又は停止を求めることができる。

(使用開始、中止、変更の届出)

第17条 使用者は、次の各号の1に該当するときは、あらかじめ町長に届出しなければならない。

(1) 施設の使用を開始し、又は再開するとき。

(2) 施設の使用を休止し、又は廃止するとき。

2 使用者は、次の各号に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(3) 代理人の氏名又は住所に変更があったとき。

(所有権の移転)

第18条 前条第2項第2号の届出があったときは、排水設備の所有権を移転したものと認め、工事費その他排水に関する前所有者の一切の権限義務を引継いだものとみなす。

(使用者の管理上の責任)

第19条 使用者は、善良な管理と注意をもって汚水に粗大物が混入しないよう排水設備を管理しなければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は使用者の負担とする。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者の責任となる。

(使用料の徴収)

第20条 施設の使用について使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、口座振替、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のための施設を一時使用する場合その他臨時に使用する場合において必要と認める場合は、町長は使用料を前納させることができる。この場合において、使用廃止の届出があったときは、精算するものとする。

(使用料及び額の算定)

第21条 使用料の額は、別表第2に基づき算出した額の使用料(消費税相当額を含む。)を納めなければならない。ただし、使用料に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 月の途中で施設の使用を開始し、若しくは廃止し、又は休止し、若しくは再開したときの使用料は、使用日数が14日以内の場合は月の使用料の半額として、15日以上の場合は月の使用料の全額として算定する。この場合において、10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

3 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を軽減又は免除することができる。

4 町長は、使用者から使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。

5 世帯員の確認は、原則として毎年4月1日の住民基本台帳によるものとし、中途で世帯人員に増減があってもその年の4月1日現在の世帯人員で算定する。

6 前項の世帯人員は、世帯構成の実情に応じて町長が定めることができる。

(加入金)

第22条 新たに施設を使用しようとする者は、加入金として130,000円を納付しなければならない。

(施設使用の停止)

第23条 町長は、次の各号の1に該当するときは、使用者に対しその理由の継続する間、施設の使用を停止することができる。

(1) 第15条の悪質汚水の排除の届出等を怠ったとき。

(2) 第15条第1項の除害施設の設置に関する必要な指示に従わないとき。

(3) 第20条の使用料を指定期限内に納入しないとき。

(4) 排水施設に粗大物が混入するおそれがある器物を施設として連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(排水設備の切離し)

第24条 町長は、次の各号の1に該当する場合で、施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備を施設から切離すことができる。

(1) 使用者が60日以上所在が不明で使用者がないとき。

(2) 排水設備が使用停止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(罰則)

第25条 偽りその他不正の手段により使用料又はその他の納付金の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(使用料の適用の時期)

2 条例第20条第1項の規定は、施設の供用開始の日から適用する。

(平成9年3月21日条例第24号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年3月23日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第4号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第36号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第9号)

この条例は、令和4年6月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

施設の名称等

施設の名称

北山地区農業集落排水処理施設

処理場の位置

土庄町上庄2050番地4

処理区域

北山区域

別表第2(第21条関係)

世帯員数

2人以下

3~4人

5~6人

7~9人

10~19人

20~49人

50~79人

80~119人

120人以上

使用料

(月額、円)

1,980

3,300

5,170

7,370

13,420

26,620

44,220

60,390

75,130

備考 世帯員数は、住民基本台帳による人員及び流入人口とする。

土庄町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例

平成6年3月18日 条例第14号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成6年3月18日 条例第14号
平成9年3月21日 条例第24号
平成12年3月31日 条例第25号
平成16年3月23日 条例第3号
平成20年3月25日 条例第4号
平成26年3月25日 条例第14号
令和元年9月20日 条例第36号
令和4年3月22日 条例第9号