○土庄町自然環境保全協定実施要綱

昭和48年3月31日

告示第8号

1 要綱の意義と協定締結の目的

この要綱は、土庄町自然環境保全条例(昭和48年土庄町条例第2号)の趣旨にのっとり一定規模以上の宅地の造成、レジャー施設その他の開発行為に対して適切な誘導を行うことにより無秩序な開発を防止し開発と自然環境保全との調和を図り、もって、良好な生活環境をつくりだすため、町長と当該開発行為者との間に締結せんとする協定に関する要綱である。

2 協定の締結を必要とする地域

協定の締結を必要とする地域は、町内全域とする。

3 協定の締結の対象となる行為

(1) 宅地造成及びレジャー施設(住宅、別荘、ホテル、旅館、工場、娯楽レクリエーション施設、教育文化施設等の用に供する用地の造成をいう。)1ヘクタール以上のもの

(2) その他(事業場等)1ヘクタール以上のもの

(3) 前2号のほか、1ヘクタールに満たない開発行為等であっても隣接地域又は関係地区等に多大の影響を及ぼすと認められるもの

4 協定の内容基準

(1) 自然の改変を最小限にとどめる。

ア 切土、盛土を最小限にし、法面の勾配緩和を図る。

イ 植生を極力保存する。

ウ 海浜、河川、池沼等は、極力保存する。

エ 自然記念物、文化財等の保存に特に留意する。

(2) 改変した部分は、原則として緑化する。

(3) 宅地造成の場合にあっては、緑化の確保を図る。

(4) 団地内の主要幹線道路には、街路樹等を植栽する。

(5) 建物の建築については、建ぺい率、高さ、色彩等について留意する。

(6) 宅地造成の場合にあっては、排水及び廃棄物による自然環境の汚染を防ぐこと。

5 開発行為の届出

町長は、第3項に該当する開発を実施しようとする者に対し、あらかじめ開発計画書を添えて届出を行わしめる。

6 協定履行の確保

(1) 協定の違反者に対しては、履行の是正、助言、勧告等の方法をもって協定が確実に履行されるよう措置するものであること。

(2) 町の指導、勧告等に応じぬ時は、町の行う行政施策上制限等の措置を行うことがある。なお、必要に応じ町は、当該事業の立ち入り検査を行うものとする。

7 協定の締結に関する事務処理

この要綱記載、届出の受理及び協定の締結等に関する事務は、住民環境課が所掌し、政策経営会議において協議する。

8 別表

この要綱実施上の基準として、次の別表を定める。

(1) 事業計画書内容基準

(2) 自然環境保全協定書(例)

この要綱は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月1日)

この要綱は、昭和48年12月1日から施行する。

(昭和55年4月1日訓令第25号)

この要綱は、昭和55年4月1日から実施する。

(昭和57年4月1日訓令第12号)

この要綱は、昭和57年4月1日から実施する。

(平成元年3月31日告示第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第3号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第2号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日告示第5号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年8月1日告示第31号)

この告示は、平成15年8月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第17号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

別表(1)(第8項関係)

事業計画書内容基準

1 事業計画に関する事項

(1) 事業の目的

(2) 事業計画の概要

ア 事業の概要、総事業費、工事期間、工事の施行方法(直営、請負、委託等の別)及び請負又は委託のときは委託の相手方を記載する。

イ 事業計画区域の位置図及び施設の平面図を添付する。

(3) 土地利用計画の概要

ア 用地の現況、用地を使用する権利の内容(所有権、賃借権等の別)、用地の選定の理由、工事施行後の土地の用途区分並びに土地に係る森林法、農地法、都市計画法、自然公園法等法令による行為規制等の有無及び当該行為規制等がある場合で行政庁の許認可等を要するときは当該許認可等の手続の状況を記載する。

イ 事業計画区域及びその周辺地域の土地の現況図並びに工事施行後の事業計画区域の土地の具体的な用途区分図を添付する。

(4) その他事業計画に関する参考となる事項

2 自然環境の保全の計画に関する事項

(1) 事業の施行に関し、自然環境を保全するための基本方針

(2) 土地の区画形質の改変等に関する部分の施工の方法

設計図書を添付する。

(3) 植生の保護又は導入の方法

設計図書を添付する。

(4) 宅地の造成の場合に当たっては、公園、緑地、街路樹等の計画並びに廃棄物の処理等の環境衛生施設に関する計画

設計図書を添付する。

3 その他の計画に関する事項

(1) 防災対策に関する計画

設計図書を添付する。

(3) 交通安全施設に関する計画

設計図書を添付する。

4 計画に関する関係地区の権利者代表等の同意及び自治会長の意見書

(註) 上記事項を内容とする既成の書類をもって、この計画書に代えることができる。

画像画像

別記事項(例)

1 自然環境保全に関する事項

(1) 切土及び盛土の量は、最少限にとどめ、地形に順応した造成を行い、残土の処理に当たっては、自然環境をそこなわないよう処置すること。

(2) 切取及び盛土法面の勾配は、できるだけ緩和して法面の安定化を図ること。

(3) 法面は、張芝、筋芝、種子吹付け等現地に適した工法により緑化、修景すること。

(4) 開発区域内に現存する植生は、極力保存して利用すること。この場合において、一団の樹林地には園路や休憩施設等を配備することによって、公園緑地のスペースの一環として有効に利用し、独立木として利用価値のあるものは、これを活かした造成計画を立てるよう留意すること。

(5) 海浜、河川、湖沼等は、極力現状を活かし、その周辺地は緑地又は公園として公共用に留保すること。

2 環境整備に関する事項

(1) 居住者の日常生活に必要な公園、緑地、道路(歩道及び緑道を含む。)を別図表示のとおり整備すること。

(2) 開発区域内における主要幹線道路には、別図表示のとおり街路樹等を植栽すること。

(3) 公園、緑地、街路樹等の植栽に当たっては、開発区域内に現存する樹木や植物を極力利用するとともに、土庄町緑化推奨樹又は野鳥の食餌樹木を努めて植栽すること。

(4) 植栽予定場所の土壌条件に十分配慮すること。

(5) 分譲後の自然環境保全のため、建ぺい率、建物の高さ及び外部の色彩、道路と建物の間の空地の確保等について十分配慮すること。

(注) 上記(1)及び(2)に掲げる事項について、協議が整えば、できるだけ数値を入れて具体性のある内容とする。

土庄町自然環境保全協定実施要綱

昭和48年3月31日 告示第8号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
昭和48年3月31日 告示第8号
昭和48年12月1日 種別なし
昭和55年4月1日 訓令第25号
昭和57年4月1日 訓令第12号
平成元年3月31日 告示第6号
平成5年3月31日 訓令第3号
平成10年3月31日 訓令第2号
平成13年3月30日 告示第5号
平成15年8月1日 告示第31号
平成18年4月1日 訓令第17号