○土庄町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成4年3月21日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び土庄町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和50年土庄町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 少量の事業系一般廃棄物を排出する事業者(以下「少量排出事業者」という。)に係る収集、運搬及び処分(豊島地区を除く。)
(2) 事業系一般廃棄物の処分(町長が指定する一般廃棄物処理施設に事業者が自ら持ち込むものに限る。)
(3) 豊島地区における事業系一般廃棄物を排出する事業者(以下「豊島地区における排出事業者」という。)に係る収集、運搬及び処分
(排出事業者の登録等)
第2条の3 少量排出事業者は、あらかじめ少量排出事業者登録申込書(様式第2号)を町長に提出して登録を受けなければならない。
2 豊島地区における排出事業者は、あらかじめ豊島地区における排出事業者登録申込書(様式第2号の2)を町長に提出して登録を受けなければならない。
3 町長が定める収集方式による処理を受ける少量排出事業者及び豊島地区における排出事業者は、事業系専用指定袋を用いなければならない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業 一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第3号)
(2) 一般廃棄物処分業 一般廃棄物処分業許可申請書(様式第3号の2)
(3) 浄化槽清掃業 浄化槽清掃業許可申請書(様式第4号)
2 前項の申請書に記載した事項について変更しようとするときは、その理由を付し町長に届け出て承認を受けなければならない。
(許可の基準)
第5条 町長は、前条の申請が必要かつ適当であり、申請者が業務を遂行するために必要な設備、機材、人員及び経理的基礎を有し、かつ、相当の知識経験を有する者であると認めた場合に限り、料金、許可期限及び収集区域等必要な条件をつけて許可するものとする。
(1) 一般廃棄物収集運搬業 一般廃棄物収集運搬業許可書(様式第6号)
(2) 一般廃棄物処分業 一般廃棄物処分業許可書(様式第6号の2)
(3) 浄化槽清掃業 浄化槽清掃業許可書(様式第7号)
(1) 許可書を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
(2) 業務の下請け等に出さないこと。
(3) 災害及び感染症の発生等の理由で業務を拒まないこと。
(4) 収集自動車の見やすいところに許可書の写しを掲示すること。
(5) 町民サービスに努めること。
(6) その他町長の指示に従うこと。
(許可の取消し、業務の停止)
第8条 町長は、前条の規定に違反したときは、許可の取消し、業務の停止を命ずることができる。
(業務の実施報告)
第9条 許可業者は、翌月の15日までに前月分の業務実施報告書を町長に提出しなければならない。
(廃棄等の届出)
第10条 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可業者は、その事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の6第1項各号に掲げる事項を変更したときは、その日から10日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
2 浄化槽清掃業の許可業者は、浄化槽清掃業許可申請書及び添付書類の記載事項を変更したとき、又は浄化槽法第38条各号のいずれかに該当することになったときは、その日から30日以内に、その旨を町長に届けなければならない。
(検査)
第11条 町長は、許可業者の使用する施設及び機材について毎年定期又は臨時に検査するものとする。
2 許可業者は、前項の検査に合格しない施設又は機材を使用してはならない。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月18日規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月18日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月17日規則第23号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第5号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第15号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和3年7月26日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月22日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
粗大ごみシール | 品目 |
1枚 | アイロン台、碁盤・将棋盤、座布団(5枚)、自転車、布団(3枚)、物干し竿(3本)等 |
2枚 | 座卓、畳(1畳)、机(学習机・スチール机)、たんす(1メートル×1メートルを超えるもの)等 |
3枚 | マッサージ機(椅子式のもの)、マットレス(スプリング入り・シングルサイズ)等 |
4枚 | ソファー(2人掛け以上のもの)、電動式車椅子(バッテリーを除いたもの)、二段ベッド等 |
備考
1 粗大ごみシールの枚数は、1品目につき1個当たりの枚数とする。ただし、括弧内に数量を定めているものについては、その数量当たりの枚数とする。
2 「1メートル×1メートルを超えるもの」とは、幅、高さ及び奥行きの各寸法のうち2以上が1メートルを超えるものをいう。
3 この表に掲げる品目以外のものについては、重量、形状及び処理の困難性等を勘案して、4枚以内で町長が定める枚数とする。