○土庄町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和50年3月24日
条例第2号
土庄町清掃条例(昭和43年土庄町条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、土庄町(以下「町」という。)が行う廃棄物の処理及び清掃に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(1) 家庭系一般廃棄物 家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系一般廃棄物 事業者の事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(一般廃棄物処理計画)
第3条 町長は、法第6条第1項の規定により定めた一般廃棄物処理計画(以下「処理計画」という。)を告示しなければならない。また、これを変更したときも同様とする。
(一般廃棄物の処理)
第4条 町は、処理計画に基づき、家庭系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに処理しなければならない。
2 町は、前項の規定による家庭系一般廃棄物の適正な処理に支障が生じない範囲で、事業系一般廃棄物を処理することができる。
3 前項の規定により町が処理することができる事業系一般廃棄物は、町長が別に定める。
(清潔の保持)
第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合にあっては、その管理者。以下「占有者等」という。)は、その土地又は建物及びその周辺の清掃を行う等清潔を保つよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発に努め、その適正な処理に関する情報を提供するとともに、一般廃棄物となった製品、容器等を自ら回収する等一般廃棄物の減量に努めなければならない。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、事業系一般廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。
(一般廃棄物の自己処理)
第7条 占有者等は、生活環境保全上支障がない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するように努めなければならない。
(町民の協力義務)
第8条 町が行う廃棄物の処理を受けようとする者は、次の各号に定める事項の協力をしなければならない。
(1) 収集、運搬及び処分について、有害物、危険物及びはなはだしい悪臭を発する物等、当該業務に支障を及ぼす物を混入しないこと。
(2) 町が定める一般廃棄物の分別区分、排出方法その他町長が指示する事項を守ること。
(3) 粗大ごみは、町長が指定するシール(以下「粗大ごみシール」という。)を貼り付けて、所定の場所に排出すること。
(4) その他町長が特に必要と認め指示する事項を守ること。
(減量計画等)
第9条 町長は、多量の事業系一般廃棄物を生ずる事業者に対して、当該事業系一般廃棄物の減量に関する計画の作成その他必要な事項を指示することができる。
(犬、ねこ等の死体の処理)
第10条 占有者等は、犬及びねこ等の死体を自ら処分することが困難なときは、他の一般廃棄物と区分し、町長に届け出なければならない。
(一般廃棄物の取扱手数料)
第11条 町が行う一般廃棄物の処理については、一般廃棄物を排出する者から別表第1に規定する一般廃棄物取扱手数料を徴収する。
(町が処理できる産業廃棄物)
第12条 町は、一般廃棄物の処理に支障が生じない範囲内において、法第11条第2項に規定する一般廃棄物と併せて処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理を行うことができる。
2 前項の規定により町が一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物は、町長が別に定める。
3 町長は、前項に規定する産業廃棄物の処理について、町が行う一般廃棄物の処理に支障が生じると認める場合は、当該産業廃棄物を排出する事業者にその全部又は一部の処理を命ずることができる。
第14条 削除
(一般廃棄物処理業等の許可)
第16条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業若しくは同条第6項の規定による一般廃棄物処分業又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業を行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可手続き等に関する事項は、町長が別に定める。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の土庄町清掃条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった汚物取扱手数料については、なお、従前の例による。
附則(昭和52年3月28日条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月23日条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月26日条例第13号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月20日条例第12号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月22日条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月21日条例第10号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中ごみ類の項第1号については、平成4年6月1日から施行する。
附則(平成4年10月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第12号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第7号)
この条例は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第2号)
この条例は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第16号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年9月17日条例第21号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第18号)
この条例は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第36号)抄
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月22日条例第31号)
この条例は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日条例第47号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第11条、第13条関係)
一般廃棄物等取扱手数料
種別 | 取扱区分 | 単位 | 金額 |
ごみ類 | (1) 家庭系一般廃棄物のうち、町長が定める収集方式によるもの | 可燃物用特大型指定袋10枚につき | 440円 |
不燃物用特大型指定袋10枚につき | 660円 | ||
可燃物用大型指定袋10枚につき | 220円 | ||
不燃物用大型指定袋10枚につき | 440円 | ||
可燃物用中型指定袋10枚につき | 110円 | ||
不燃物用中型指定袋10枚につき | 220円 | ||
可燃物用小型指定袋10枚につき | 77円 | ||
不燃物用小型指定袋10枚につき | 154円 | ||
(2) 家庭系一般廃棄物のうち、臨時に収集するもの | 粗大ごみシール1枚につき | 330円 (粗大ごみの品目ごとの貼付枚数は、重量、形状、処理の困難性等を勘案して、4枚以内で規則で定める。) | |
2トン車1台につき | 9,900円 | ||
4トン車1台につき | 19,800円 | ||
(3) 家庭系一般廃棄物のうち、自ら持込みのもの(可燃物) | 1トン車未満1台につき | 330円 | |
1トン車以上2トン車未満1台につき | 550円 | ||
2トン車1台につき | 1,100円 | ||
2トン車1トン増すごとに加算金 | 550円 | ||
(4) 家庭系一般廃棄物のうち、自ら持込みのもの(不燃物) | 10kgにつき | 110円 | |
(5) 事業系一般廃棄物のうち、町長が定める収集方式によるもの | 事業系専用指定袋1枚につき | 110円 | |
(6) 事業系一般廃棄物のうち、自ら持込みのもの | 1トン車未満1台につき | 1,650円 | |
1トン車以上2トン車未満1台につき | 2,750円 | ||
2トン車1台につき | 5,500円 | ||
2トン車1トン増すごとに加算金 | 2,750円 | ||
(7) 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者が、家庭系一般廃棄物を自ら持込みのもの | 10kgにつき | 550円 | |
し尿 | 収集、運搬及び処分 | 18リットルにつき | 275円 |
浄化槽汚泥 | 処分 | 10リットルにつき | 22円 |
動物の死体 | 犬、猫等 | 1体につき | 440円 |
特殊汚物 | 胎盤及び産汚物 | 1個につき | 660円 |
特定家庭用機器廃棄物 | 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物 | 1個につき | 3,300円 |
産業廃棄物の処理費用
種別 | 取扱区分 | 単位 | 金額 |
第12条第2項に定めるもの | 自ら持込みのもの | 10kgにつき | 550円 |
別表第2(第17条関係)
一般廃棄物処理業等許可手数料
取扱区分 | 金額 |
一般廃棄物収集運搬業 | 1件につき5,000円 |
一般廃棄物処分業 | 1件につき5,000円 |
浄化槽清掃業 | 1件につき5,000円 |