○土庄町老人福祉電話設置条例施行規則
昭和49年3月27日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、土庄町老人福祉電話設置条例(昭和49年土庄町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、民生委員の意見を聴いて使用を許可するものとする。
2 前項の保証人は、親族とする。ただし、親族が町内に居住しない者であるときは、町内に居住する者1名を加えなければならない。
(費用負担及び納入)
第4条 福祉電話を使用するために要した費用のうち、ダイヤル通話料が1箇月につき300円を超えたときは、超過したダイヤル通話料は、本人又は保証人が町へ納入しなければならない。
2 シルバー・ホーン等特殊電話の使用料は、本人の負担とする。
(遵守事項)
第5条 福祉電話の使用及び管理については、町長の指示に従うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月23日から適用する。
附則(昭和52年2月5日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の土庄町老人福祉電話設置条例施行規則第4条第1項の規定は、昭和51年11月17日から適用する。
附則(令和6年3月22日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。