○土庄町老人福祉電話設置条例施行規則

昭和49年3月27日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、土庄町老人福祉電話設置条例(昭和49年土庄町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用申請及び許可)

第2条 条例第1条に規定する老人福祉電話(以下「福祉電話」という。)の使用を希望する者は、町長に対し別に定める老人福祉電話使用申請書(別記様式)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、民生委員の意見を聴いて使用を許可するものとする。

(保証人)

第3条 前条の申請をする場合において、条例第3条及び第4条に規定する公費負担以外の費用を納入しないとき、又は返還を命ぜられたときの保証人1名を定め、本人と連署のうえ申請しなければならない。

2 前項の保証人は、親族とする。ただし、親族が町内に居住しない者であるときは、町内に居住する者1名を加えなければならない。

(費用負担及び納入)

第4条 福祉電話を使用するために要した費用のうち、ダイヤル通話料が1箇月につき300円を超えたときは、超過したダイヤル通話料は、本人又は保証人が町へ納入しなければならない。

2 シルバー・ホーン等特殊電話の使用料は、本人の負担とする。

(遵守事項)

第5条 福祉電話の使用及び管理については、町長の指示に従うものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月23日から適用する。

(昭和52年2月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の土庄町老人福祉電話設置条例施行規則第4条第1項の規定は、昭和51年11月17日から適用する。

画像

土庄町老人福祉電話設置条例施行規則

昭和49年3月27日 規則第10号

(昭和52年2月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和49年3月27日 規則第10号
昭和52年2月5日 規則第3号