○土庄町老人福祉電話設置条例

昭和49年3月27日

条例第1号

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の基本理念に基づき、老人の福祉を増進するため、町に老人福祉電話(以下「福祉電話」という。)を設置することを目的とする。

(使用)

第2条 福祉電話は、町内に住所を有する65歳以上の1人暮し又は老人世帯で、次の各号の1に該当する者のうちから、関係者の意見を聴いて町長が使用させることができる。

(1) 病弱で、かつ、電話を設置する資力のない者

(2) 近隣に近親者又は介護者のない者

(3) 身体又は精神上特別な事情にある家族と同居する者

(4) その他町長が特に必要と認める者

(公費負担)

第3条 福祉電話に伴う工事費、基本料並びに町長が認める範囲内のダイヤル通話料については、町において負担するものとする。

(返還)

第4条 福祉電話は、次の事由によって町長が返還を命ずることができる。

(1) 使用者が電話を設置したとき。

(2) 第2条各号に規定する者でなくなったとき。

(3) 適正な使用でないと認めたとき。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月23日から適用する。

(平成8年3月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

土庄町老人福祉電話設置条例

昭和49年3月27日 条例第1号

(平成8年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和49年3月27日 条例第1号
平成8年3月21日 条例第12号