○土庄町老人福祉電話設置条例
昭和49年3月27日
条例第1号
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の基本理念に基づき、老人の福祉を増進するため、町に老人福祉電話(以下「福祉電話」という。)を設置することを目的とする。
(使用)
第2条 福祉電話は、町内に住所を有する65歳以上の1人暮し又は老人世帯で、次の各号の1に該当する者のうちから、関係者の意見を聴いて町長が使用させることができる。
(1) 病弱で、かつ、電話を設置する資力のない者
(2) 近隣に近親者又は介護者のない者
(3) 身体又は精神上特別な事情にある家族と同居する者
(4) その他町長が特に必要と認める者
(公費負担)
第3条 福祉電話に伴う工事費、基本料並びに町長が認める範囲内のダイヤル通話料については、町において負担するものとする。
(返還)
第4条 福祉電話は、次の事由によって町長が返還を命ずることができる。
(1) 使用者が電話を設置したとき。
(2) 第2条各号に規定する者でなくなったとき。
(3) 適正な使用でないと認めたとき。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月23日から適用する。
附則(平成8年3月21日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。